Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
常務会規程
(総則)
第1条 この規程は、〇〇株式会社の常務会の組織および運営について定める。
(構成)
第2条 常務会は、本社に常勤する取締役をもって構成する。
(任務)
第3条 常務会は、経営に関する重要な事項を審議することにより、社長および取締役会を補佐する。
(招集権者と定例会)
第4条 常務会は、社長が招集しその議長となる。
2 毎週〇曜日(当日休日のときは翌日)を定例の常務会とする。定例会については特に招集通知を発しない。
3 前項のほか、随時臨時会を開催することができる。臨時会については、原則として会日の前日までに通知する。
4 常務会には、必要に応じ関係者を出席させることができる。
(決議)
第5条 常務会の決議は、出席委員の協議を経て社長が決する。
2.社長の判断により、稟議書の持回りによって前項の決議に替えることができる。
(監査役)
第6条 監査役は、随時出席して意見を述べることができる。
(記録)
第7条 常務会の議事の経過および結果についてはその記録をつくり、社長が記名押印する。
附則
この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。
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