Last Updated on 2024年11月22日 by 勝
賃金の口座振込に関する協定書
〇〇株式会社(以下「当社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、従業員の賃金の口座払いに関し、次のとおり協定する。
(対象者)
第1条 口座払は全ての従業員を対象とする。
(対象となる賃金)
第2条 口座払の対象とする賃金は、給与、賞与、年末調整による所得税還付金とする。
(金融機関の指定)
第3条 口座払を行う金融機関等の範囲は、銀行、信用金庫とする
2 口座は本人名義の、原則として1口座とする
3 口座を変更したいときは、賃金支払い日の2週間前までに届け出ること
(本人の同意)
第4条 口座払実施には、この協定の他に従業員個々の同意が必要である。
(協定の有効期間)
第5条 本協定は、両当事者調印の日から効力を生じ、何れかの当事者が30日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を存続する。
平成〇年〇月〇日
〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇
関連記事:賃金の通貨払いの原則