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その他の規程

懲戒委員会規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

この規程例は、懲戒委員会そのものが処分を決定するのではなく、決定権者を社長として、社長の諮問に応えて処分案を具申する仕組みで作成しています。

規程サンプル

(目的)
第1条 〇〇株式会社の懲戒委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定める。

(委員会への諮問)
第2条 社長は、従業員に対して懲戒処分をする必要があると認めたときは、この懲戒に関して次の事項について委員会に諮問するものとする。
① 懲戒事由に該当する事実の存否および内容
② 懲戒を行うことの当否
③ 懲戒の内容およびこれに対する意見
④ その他懲戒に係る必要事項

(委員会の職務)
第3条 委員会は、社長から諮問のあつた従業員の懲戒に係る事項について調査・審議し答申を行うものとする。

(委員会の組織および委員の任命)
第4条 委員会は、委員長1人および委員若干人をもつて組織する。

2 委員長および委員は、原則として取締役のなかから社長が委嘱する。

(委員長の職務)
第5条 委員長は会務を統括し、会議の議長となる。

(定足数と採決)
第6条 委員会の会議は、委員の3分の2が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて成立するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(対象従業員の弁明の機会)
第7条 委員会は、対象従業員から申立てがあつた場合は、委員会において口頭若しくは書面により意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要がある場合は、対象従業員および対象従業員以外の者を参考人として出席を求め、説明又は報告を聞くことができる。

(委員会の答申)
第9条 委員会は、審議終了後、答申書を作成し社長に答申するものとする。

(議事漏えいの禁止)
第10条 委員長、委員および委員会に出席した者、委員会の事務に携わった者は、委員会の議事内容を他に漏らしてはならない。

(委員会の事務)
第11条 委員会の事務は、総務部〇〇課が担当する。

(雑則)
第13条 この規程の施行に関し、必要な事項は社長が定める。

附 則
この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。

就業規則への記載例

就業規則規定例:懲戒の手順|就業規則

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