カテゴリー: 賃金

  • 職能給とはどういうものか?分かりやすく解説します

    職能給とはどういうものか?分かりやすく解説します

    職能給(職能資格給)は、日本の多くの企業で長年使われてきた給与制度で、社員の能力や成長度合いを評価して支給額を決める方式です。

    職能給の基本的な考え方

    「人材は育てれば価値が上がる」という発想に基づき、社員の潜在能力や将来の期待値を給与に反映します。

    担当している仕事の内容だけでなく、「その人ができると期待されること」まで評価に入ります。

    評価基準の例

    職能給制度は、統一的な規格があるわけではないので、企業によって細部の制度設計が異なりますが、主に以下が評価対象になります。

    知識(専門知識、業務知識の広さ・深さ)
    技能(作業・技術の精度やスピード)
    判断力(問題解決や意思決定能力)
    コミュニケーション能力(社内外との調整力)
    マネジメント力(部下育成やチーム運営)
    経験年数(経験の蓄積に伴う熟練度)

    運用の仕組み

    職能資格等級表を作り、「等級ごとの期待能力・役割」を定義します。

    たとえば「等級1=基本的業務を指示通りこなせる」「等級3=後輩を指導できる」など。

    定期的(年1回など)に評価し、能力が基準に達したら等級を上げ、連動して給与を昇給させます。

    関連記事:職能資格等級表とはどういうものか?「等級」と「号俸」の関係も解説

    職能給のメリット

    特定の仕事ができるかどうかより、会社員としての総合力を評価する制度なので、人事異動があって別の部署に移っても従来の等級を維持することができます。

    どのような点を向上させれば等級があがるかを明示できるので、賃金への納得感が高まります。

    職能給のデメリット

    等級の前提となる評価が正しく実施されないことがあると、結果として年功給と変わりない結果になります。

    低成長時代には、役職のポストが少ないので、等級が上昇しても希望通りの役職昇任ができない人が増えます。

    役職昇任する人が少なくても、基本給の大部分は等級によって決まるので、人件費は引き続き膨張します。


    会社事務入門賃金・給与・報酬の基礎知識主な賃金制度の解説>このページ

  • 知っておきたい!賃金の「時効」とは? 〜未払給与トラブルを防ぐために〜

    賃金請求権の消滅時効について、労務・人事担当者や経理担当者向けに解説します。「だいぶ前の残業代をいま請求されてしまった」「いつまで遡って払わなければならないの?」そんな疑問にお答えします!

    🔍 賃金の「請求権」とは?

    労働者が、会社に対して「賃金を支払ってください」と請求できる権利を賃金請求権といいます。
    これは法律上の債権ですが、一定の期間が経つと「消滅時効」によって請求できなくなることがあります。

    📅 現在の消滅時効期間は「原則5年」

    労働基準法第115条(2020年4月改正)

    賃金その他の請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

    つまり、未払い給与(基本給・残業代・手当など)について、支払日から5年が経過すると請求できなくなるのです。

    ただし、経過措置で、3年になっています。

    📌 改正前は「2年」、現在は「5年」!

    区分時効期間備考
    改正前(2020年3月まで)2年大企業・中小企業共通
    改正後(2020年4月以降)原則5年(当面は3年)附則により段階的に運用中(※詳細後述)

    ⏳ 経過措置とは?なぜ「当面3年」?

    実は、2020年の法改正後すぐに「5年」が完全適用されたわけではありません。
    当面の間、3年とするという附則(経過措置)があります。

    ✅ 実務上は「2020年4月1日以降に発生した賃金請求権」について
    原則3年、将来的に5年へ移行予定です(段階的延長)。

    🔍時効について解説

    時効は、時間の経過によって権利関係を確定させる制度です。時効制度により、長期間権利を行使しない場合、その権利が消滅したり、逆に一定期間継続して事実状態が続いている場合に権利を取得したりします。時効は、刑事事件における公訴時効と、民事事件における取得時効・消滅時効などがあります。

    💼 時効の起算点はどこから?

    時効のカウントは「支払期日(支払日)」から始まります。

    たとえば:

    ・2021年4月30日支払い予定の賃金 → その日から3年(もしくは5年)経過で時効成立

    ・残業代が未払いである場合も、支払期日を起点としてカウント

    ✋ こんなとき「時効は止まる」

    民法のルールにより、以下の場合は「時効が中断または更新」されます。

    行為効果
    内容証明郵便による請求時効が一時中断(6か月間)
    裁判上の請求(訴訟・調停)時効が中断し、勝訴で再スタート
    債務承認(会社が支払を認めた)その時点から再度時効カウント開始

    🧾 時効でも「帳簿保存」は必要!

    時効で労働者が賃金請求できなくなっても、会社は帳簿を保存し続ける義務があります。

    書類保存期間根拠条文
    賃金台帳5年間労基法第109条、同施行規則第56条
    労働者名簿5年間同上
    出勤簿等実務上5年賃金・労働時間の裏付け資料として重要

    ⚠️ 企業側が気をつけるべきこと

    ・残業代や歩合給などの未払いリスクに備え、記録は正確に

    ・就業規則に「賃金請求は〇年以内に」などと定めても、時効ルールには優先されない

    ・過去の未払いが疑われたら、支払日と時効期間を確認

    📚 まとめ

    ポイント内容
    請求できる期間原則5年(当面3年)
    起算点賃金の支払日から
    中断・更新内容証明や訴訟、会社の承認で時効の進行が止まる
    記録保存時効に関係なく5年間の帳簿保存が必要

    💬 賃金の時効問題は、労使トラブルに発展しやすい分野です。
    人事・労務・経理の皆さんは、「時効の知識」と「日々の記録管理」の両輪で、トラブル予防に努めましょう!


    会社事務入門賃金・給与・報酬の基礎知識>このページ

  • 賃金変更に関する同意書のサンプル

    同意書

    私は、会社から提示された以下の賃金変更の内容について、十分な説明を受け、内容を理解・納得したうえで、自らの自由な意思により同意します。

    1.賃金変更の対象者

    氏名   ____________

    所属部署 ____________

    2.賃金の変更内容

    変更前の賃金額 月額〇〇〇,〇〇〇円

    変更後の賃金額 月額〇〇〇,〇〇〇円

    適用開始日   令和〇年〇月〇日

    適用期間(期間限定の場合) 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

    適用期間終了後の処遇(復元、見直し予定など):________________

    3.説明を受けた事項(下記に✓を入れてください)

    ☐ 賃金引き下げの理由(経営状況等)について説明を受けた
    ☐ 変更内容とその影響について説明を受けた
    ☐ 不利益変更であることを理解している
    ☐ 自由な意思による同意であり、強要・脅迫・詐欺的な行為はなかった

    4.その他確認事項(任意)

    補足説明・質問内容等:_____________________

    以上の内容について理解し、自らの意思により同意します。

    令和  年  月  日

    労働者署名:__________(自筆)

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    【会社控え欄】

    説明実施日 令和〇年〇月〇日

    説明実施場所 〇〇会議室

    説明者氏名 〇〇〇〇

    同席者氏名 〇〇〇〇

    備考:同意書は2通作成し、2通は本人、2通は会社が保管します。


    関連記事:賃金引き下げの注意点

    会社事務入門社内規程を整備するためのノウハウを徹底解説
    社内文書・会社書式のサンプル>このページ

  • 給与のデジタル払い

    給与のデジタル払い

    労働基準法第24条第1項で、賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定められています。

    そして、労働基準法施行規則第7条の2で、労働者の同意を得た場合には、①銀行その他の金融機関②金融商品取引業者への振込等による賃金支払いが認められていました。

    令和5年4月から、資金移動業者が加わりました。

    資金移動業者とは

    具体的には、PayPay、楽天pay、LINE Payなどが資金移動業に該当します。

    資金移動業の口座は、決済だけでなく、送金や出金ができる仕組みをもっています。給与のデジタル払いは、口座から送金や出金ができることが条件になっています。

    このため、同じく電子マネーでもSuicaやWAONなどは、給与のデジタル払いの対象になりません。

    会社の手続き

    賃金のデジタル払いを採用するかどうかは会社の判断によります。あくまで選択肢の一つであり、法令等で強制されているものではありません。

    賃金のデジタル払いを導入する場合には、会社と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する従業員の同意を得て実施します。

    労使協定では、賃金のデジタル払いを適用する労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を定めます。

    労使協定サンプル:賃金デジタル払い労使協定のサンプル

    労使協定を締結したら、デジタル払いを希望する従業員から、①デジタル払いで受け取る賃金額、②資金移動業者名と口座番号、③代替口座情報を届け出てもらいます。

    同意書サンプル:賃金の口座振込に関する同意書のサンプル

    従業員の手続き

    希望しない従業員は、これまでどおりの方法で賃金を受け取ることができます。また、会社はデジタル払いを希望しない従業員に強制してはいけません。

    賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。


    会社事務入門賃金の通貨払いの原則>このページ

  • 給与計算チェックリスト

    毎月の仕事

    前提として、給与担当者は、社員の入社、退職、転勤、住所変更、氏名変更、昇給、降給、昇格、降格、休職開始、休職復帰、産前休業開始、産前休業復帰、産後休業開始、産後休業復帰、育児休業開始、育児休業復帰、介護休業開始、介護休業復帰、結婚、離婚、扶養家族増、扶養家族減に敏感である必要があります。

    使っている給与計算ソフトによって操作が異なります。

    このチェックリストは締切日を10日、支払日を25日とした場合の一例です。

    前準備

    毎月11日

    □ 新入社員をマスターに追加する
    □ 退職者の退職日を入力する(月末退職者の社会保険料は2か月分控除)
    □ 家族の出産や死亡等があれば扶養者を追加(削除)する
    □ 産前産後休業者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除無し)
    □ 育児休業者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除無し)
    □ 休職者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除あり)
    □ 住所変更者の通勤手当を変更する
    □ 昇格者または降格者の管理職手当を変更する
    □ 危険業務に就いた(外れた)者に危険作業手当を追加(削除)する
    □ 各人ごとの労働日数、欠勤数、時間外労働時間、休日労働時間、遅刻・早退等を把握する

    計算

    毎月20日

    □ 各人ごとの労働日数、欠勤数、時間外労働時間、休日労働時間、遅刻・早退等を入力する
    □ 変動項目を入力して給与計算をする
    □ 給与明細書を封入して各部署の担当者に送付する

    支給日の前々日にデータ送信

    毎月23日

    □ 金融機関に支払日を25日に指定してデータを送信する

    支給日

    毎月25日

    □ 振込完了を確認する

    支給後

    □ 標準報酬月額が2等級以上変動している者がいないかチェックして随時改定が必要かどうか判断する
    □ 育児休業・産前産後休業取得者の報酬月額改定があるかどうかチェックする
    □ ○日に社会保険料を納付する
    □ ○日に源泉所得税を納付する
    □ 前月入社した者の社会保険料は翌月から控除が始まる

    1月の仕事

    労働保険料の手続き

    □ 1月31日までに労働保険料の分割納付をする

    3月の仕事

    給与計算

    □ 定期昇給に伴う作業をする

    4月の仕事

    給与計算

    □ 定期昇給後のデータを登録する
    □ 新入社員のデータを登録する

    5月の仕事

    住民税の手続き

    □ 5月末までに「労働保険料概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の用紙が届いているか確認する
    □ 「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」が従業員の住所地の市区町村から届いているか確認する

    6月の仕事

    労働保険料の年度更新の手続き

    □ 3月の給与計算が終わったら賃金総額を計算する
    □ 労働保険料申告書に記載する

    社会保険料の手続

    □ 6月の給与計算が終わったら各人の標準報酬月額を決定する

    住民税の手続き

    □ 変更された住民税額を、6月分給与から反映するように給与ソフトの住民税の項目に登録する
    □ 従業員に変更額を通知する

    賞与支給

    □ 夏季賞与を支給する
    □ 賞与を支給したら5日以内に賞与支払届を年金事務所に提出する(事務センターまたは電子申請)

    7月の仕事

    労働保険料年度更新の手続

    □ 7月10日までに労働保険料申告書を郵送(電子申請)する
    □ 7月10日までに概算保険料を納付する

    社会保険料の算定基礎届の手続き

    □ 7月10までに健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を作成して年金事務所(事務センター)に提出する(郵送・電子申請)
    □ 社会保険料の変更を従業員に通知する

    10月の仕事

    労働保険料の手続き

    □ 10月31日までに労働保険料の分割納付をする

    給与計算

    □ 算定基礎届の結果を反映させる

    11月の仕事

    所得税の年末調整の手続き

    □ 当年度の年末調整の案内を国税庁ホームページ等で入手する
    □ 前年度から変更された事項をチェックする
    □ 年末調整の対象者を把握する
    □ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等を入手して従業員に配布する

    12月の仕事

    賞与支給

    □ 冬季賞与を支給する
    □ 賞与を支給したら5日以内に賞与支払届を年金事務所に提出する(事務センターまたは電子申請)

    所得税の年末調整の手続き

    □ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等を回収する
    □ 12月の給与計算のときに年末調整事務を併せて行う
    □ 源泉徴収簿と源泉徴収票を作成する
    □ 源泉徴収票を従業員に配布する

    住民税の手続き

    □ 従業員の住所地の市区町村から納付書がきているかチェックする
    □ 納付書に記載して、給与支払報告書を添付して郵送する


    関連記事:給与計算の流れ

    会社事務入門会社書式のサンプル>このページ

  • 営業手当について

    営業手当とは

    営業手当は、営業担当者に対して支給する手当です。

    支給事由は会社によって異なりますが、次のようなことが考えられます。

    1.営業という顧客に振り回される仕事の大変さに対する補償的な給付が必要である。
    2.会社の外に出ることが多いので、会社内にいればかからない出費が必要になることがあるので補償的な給付が必要である。
    3.顧客対応のために労働時間が長くなる傾向にあるのでその部分に対する補償的な給付が必要である。

    時間外手当等に充当する場合

    営業手当を払っている会社では、営業手当を払っているから残業代を支給しないという運用が多いと言われています。

    確かに、労働時間が長くなる傾向があるということで支給するのであれば時間外賃金に相当すると言えます。

    そうなのであれば、就業規則等で、営業手当は時間外手当に相当することを定めて、その営業手当が何時間何分の時間外手当に相当するか明確にしておかなければなりません。

    そして、実際に計算した時間外手当が営業手当の額を上回る場合は、差額を支給する必要があります。

    営業手当規定例

    賃金規程第○条 営業職の従業員に対して、月額◯万円の営業手当を支給する。
    2 前項の営業手当は時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当に対する概算支給である。
    3 第1項に定める営業手当の額を超えて時間外労働等を行った場合は別途その差額を支給する。時間外労働等が第1項に定める営業手当の額に満たなかった場合はその差額について返却を要しない。

    社会保険等の扱い

    営業手当は、所得税では非課税ではありません。「給与所得」の一部として源泉徴収税の対象になります。

    営業手当は、社会保険料の計算における標準報酬月額の対象になる賃金等に含まれます。

    営業手当は、労働保険料の計算における賃金総額に含まれます。

    営業手当は、基本給とともに割増賃金の基礎にしなければなりません。

    営業手当の検討事項

    営業手当と時間外手当の関係が明記されていない場合

    就業規則において営業手当と時間外手当等の関係が明記されていない場合は、営業手当の金額にかかわらず、営業手当と別に、時間外手当等を全額払わなければなりません。

    事業場外のみなし労働時間制を適用する場合

    営業手当を支給しつつ、時間外労働等には「事業場外のみなし労働時間制」を適用して時間外労働等が発生しないとする会社もあるようです。これについては注意が必要です。

    ルートセールスであらかじめ訪問先や訪問時間が決まっている場合、当日上司から訪問先の指示を受けて営業している場合、携帯電話等で常時上司と連絡がとれる状態にある場合などは「労働時間を算定しがたいとき」とは認められないので「事業場外のみなし労働時間制」を適用することができません。

    サービス残業問題に発展しやすい

    就業規則の整備を怠り、労働時間管理を適切に行っていない会社が、営業担当者には営業手当を支給しているから残業手当はつけないという運用をしていると、後日、実際の労働時間との差分についてサービス残業をさせられたとして、さかのぼって残業代の支払請求をされる可能性があります。


    会社事務入門賃金・給与・報酬の基礎知識基本給に加えて支給される手当について>このページ