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  • 事務所衛生基準規則の「照度」

    照度

    労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所の照度についての規定があります。

    (照度等)
    第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。

    具体的な照度も定められています。

    作業の区分基準
    一般的な事務作業300ルクス以上
    付随的な事務作業150ルクス以上

    (令和4年12月1日よりこの基準に変更)

    付随的な事務作業とは、資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します

    照度は、室全体として求められているのではなく、例えば、デスクワークの場合は、まず机上で必要な照度が問題になります、同じ室内でもデスクワークを行わない場所は机上の照度と違っても構いません。

    上記の照度は最低限の基準です。例えば、高齢者は加齢によってより高い照度が必要とされています。個人差もあるので、手元照明の活用などで対応すればよいでしょう。

    照明の質

    単に明るければよいというものではなく、照明の質も求めています。

    2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

    定期点検

    定期的な点検が必要です。照度は照度計を用いて測定します。

    3 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

    関連記事:労働安全衛生規則衛生基準の「採光及び照明」


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