社会保険 養育期間の社会保険料
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置これは、育児休業から復帰後、育児短時間勤務などで給与が下がり、それに伴い標準報酬月額(保険料や年金額の計算の基礎となる額)が低下した場合に、将来の年金額が減らないようにするための特例です。対象期間: 3...
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