Last Updated on 2024年10月23日 by 勝
通知義務
毎月の給料から控除している社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)の額はときどき変更になることがあります。
給与明細を交付しているので見れば分かるだろうということではなく、変動があることを通知しなけばなりません。
厚生年金保険法29条、健康保険法49条に事業主の通知義務が定められています。正当な理由なく通知しない場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
変動する場合
まず、標準報酬月額の定時決定があります。年に一度、各従業員の社会保険料計算の基礎になる標準報酬月額を見直しすることになっています。
標準報酬月額は、4月~6月の給与ををもとに決定して、標準報酬月額に変動があれば9月分の給与(支払い基準では10月給与)から社会保険料が変動します。
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また、給与の大きな変動があったときは、その都度標準報酬月額が改定されます。
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上記以外にも標準報酬月額が変更される場合があります。また、標準報酬月額が変動しなくても社会保険料の料率が変われば社会保険料が変化します。
いずれにしても、給与から控除する社会保険料が変更になる場合は従業員に通知しなければなりません。
通知の方法
法令にはどのように通知するか詳細は定められていません。したがって、「今月から変更になったので給与明細書で確認してほしい」旨を全員に通知するだけでも法令違反ではありませんが、個別に変更内容を通知するのが親切な対応です。
変更通知書の例
令和 年 月 日
〇〇〇〇殿
総務部長
社会保険料の変更について
貴殿の標準報酬月額および社会保険料の個人負担分が、令和 年 月分( 月支給分)より、下記の通り変更されるので通知します。
記
1.新標準報酬月額
健康保険 千円 厚生年金保険 千円
2 個人負担分保険料
健康保険料 円 厚生年金保険料 円
3 変更の理由
資格取得時決定・定時決定・随時改訂・保険料率変更・介護保険料徴収開始・その他( )
以上
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