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社会保険料の随時改定

Last Updated on 2021年7月28日 by

社会保険料の随時改定とは

社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料料金は、原則として算定基礎届(定時決定)で決められた標準報酬月額を1年間続けて使います。

しかし、途中で昇給などによって報酬額が大きく変動した場合は、そのまま前の標準報酬月額を使い続けるのは不合理であることから、次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することになっています。これを随時改定といいます。

社会保険料の随時改定が必要なとき

随時改定をしなければならないのは、次の要件をすべて満たしたときです。

・ 昇給やベースアップにより固定的賃金に変更があった
・ 変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払い日数が17日以上ある
・ 変動月を含む3ヶ月間の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額が従来の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じている

上記の要件を満たした従業員については、固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月の翌月に、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を年金事務所に提出しなければなりません。

例えば、扶養家族の増加や住宅手当の増額などで、6月に給料が上り、その結果、6、7、8月の報酬の平均に相当する標準報酬月額が、5月までと比べて2等級以上の差が生じたときに、引き続く3ヶ月の翌月である、9月に月額変更届を提出しなければなりません。

また、経済状況により一時帰休による休業手当支給のための賃金低下、賃金の一部カット等が行われた場合も、固定給の変動とみなして随時改定による標準報酬の改定の対象とします。

社会保険料の変更月

月額変更届を提出すると、改定された標準報酬月額が通知されてきます。新しい標準報酬月額は、固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月の翌月から使用し、保険料が変わります。上記の例のように6月に昇給した場合は、9月から改定され、10月徴収分から適用されます。

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