退職時の雇用保険手続き

10日以内に被保険者資格喪失届を提出

従業員が退職したときは10日以内にハローワークに届け出る必要があります。

従業員が離職票の交付を希望する場合は、退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに


□ 雇用保険被保険者資格喪失届
□ 雇用保険被保険者離職証明書

を提出します。

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次の就職先が決まっているなどで失業等給付の受給対象とならない場合などの理由で、従業員が離職票の交付を希望しない場合は、退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。

従業員が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票を交付しなければなりません。「雇用保険被保険者離職証明書」も同様です。

従業員は交付された離職票をハローワークに提出して基本手当の受給手続きをします。

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持参する書類

雇用保険被保険者資格喪失届等を提出するときは

□ 労働者名簿
□ 出勤簿
□ 賃金台帳

を持参しなければなりません。

さらに、退職の状況によって次の書類が必要です。

労働契約期間満了による退職
労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など

早期退職優遇制度による退職
制度の内容がわかる書類

移籍出向による退職
出向契約書など移籍出向の事実関係が確認できる書類

解雇による退職
解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など

従業員の個人的な事情による退職
退職願など、その内容が確認できる書類

電子申請

ハローワークへの手続きは、原則として電子申請で行うことができます。 電子申請には、e-Gov(イーガブ)ポータルを利用するのが一般的です。

電子申請のメリット

  • 24時間365日いつでも申請可能: ハローワークの開庁時間を気にせず、好きな時に手続きができます。
  • 時間とコストの削減: 書類の印刷や郵送、ハローワーク窓口への出向が不要になります。
  • 入力ミスの防止: 入力データにチェック機能があるため、提出前の記入ミスを発見しやすくなります。

ただし、電子申請には、事前にe-Govアカウントの作成や電子証明書(GビズIDなど)の準備が必要です。

なお、特定の大企業など、一部の法人は電子申請が義務化されています。自社が対象となるかどうかは、事前に確認することをお勧めします。

離職票の電子化

2025年1月からは、一定の条件を満たした場合、退職者本人がマイナポータルを通じて離職票を直接受け取ることができる仕組みも始まっています。

この仕組みを利用するためには、会社側が電子申請で手続きを行うことが条件の一つとなっています。

その他の手続き

従業員が退職したときは、社会保険と住民税に関する手続きも必要です。

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