Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
未払賃金立替払制度とは
未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期的な賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。
いわゆるボーナスは対象になりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象になりません。
立替払の額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
独立行政法人労働者健康安全機構が本制度を実施しています。本制度についての問い合わせは、同機構の未払賃金立替払相談コーナー、または最寄りの労働基準監督署です。
制度を利用できる労働者
この制度を利用できるのは、次の要件を満たしている労働者です。
勤務先が倒産したこと
1年以上事業を行っていた勤務先が倒産したときにこの制度を利用できます。
倒産の状態によって書類が違います。
破産、特別清算、民事再生、会社更生のような法律上の倒産の場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
法律上の倒産をしていなくても、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合を事実上の倒産といいます。
事実上の倒産は、その事実について労働基準監督署長の認定が必要です。労働基準監督署に認定の申請をする必要があります。
労働者の退職時期
労働者については、倒産について裁判所への申立て等又は労働基準監督署への倒産の認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であることという制限があります。
請求手続き
破産管財人等による証明、または労働基準監督署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払の請求を行います。
これは破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による認定日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。会社が倒産して賃金の未払が発生したときは、できるだけ早く労働基準監督署に相談しましょう。
会社事務入門>賃金・給与・報酬の基礎知識>このページ