Last Updated on 2023年9月27日 by 勝
使用者の定義
労働基準法
労働基準法は「事業主」「事業の経営担当者」「その他」の3つが使用者だと規定しています。
労働基準法第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
まず、「事業主」です。
会社などの法人であれば法人そのものが使用者です。個人事業においては、事業主個人が使用者です。
次に、「事業の経営担当者」です。
法人の代表者や取締役などがこれにあたります。
そして、「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」も使用者です。
具体的には、部長、課長などの中間管理職や、人事担当者などがこれにあたります。
ただし、課長などの肩書を持っていても、実質的な権限が無いのであれば使用者に該当せず、肩書が無くてもシフトや配属などの権限を持っていれば使用者である場合があります。名義ではなく実態により判断されます。
労働契約法
労働契約法は少し表現が違います。
労働契約法第2条
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
「賃金を支払う者」ということなので、労働基準法より範囲が限定されます。雇用したのが法人であれば法人そのもの、個人事業であれば個人事業主個人が使用者です。
事業者
類似の用語に、労働安全衛生法で用いられる「事業者」があります。
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