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パート・有期雇用 労働基準法

パート社員の有給休暇、比例付与って何ですか?課長に聞いてみた!

Last Updated on 2025年7月18日 by

比例付与について教えてください


新人人事(以下、新): 課長、おはようございます! 年次有給休暇について調べていたら、「パート社員には有給休暇を比例付与する」という記述を見つけました。一般の従業員と比べて出勤日数が少ない場合のことだと思うのですが、具体的にどういうことなのか、よく分からなくて…。教えていただけますでしょうか?

課長: そうだね。パート社員の有給休暇は、正社員とは少し計算方法が違うから、しっかり理解しておく必要があるよ。

有給休暇の「比例付与」とは?

課長: まず、基本的な考え方だけど、年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されるものだよね。これは正社員もパート社員も同じ条件だよ。

新: はい、そこは分かります。

課長: 問題は、その付与される日数の数え方だ。正社員のようにフルタイムで働く従業員には、勤続年数に応じて定められた日数の有給が付与される。例えば、6ヶ月勤務で10日、1年6ヶ月で11日、という具合にね。

課長: これに対して、パート社員のように週の所定労働日数が少なかったり、年間の所定労働日数が少なかったりする従業員には、その出勤日数や週の労働時間に応じて、付与される有給休暇の日数が「比例して」少なくなるんだ。これが「比例付与」だね。

新: なるほど、正社員と同じ日数ではなく、働いている日数や時間に合わせた日数になる、ということですね。

具体的な比例付与の基準

課長: その通り。具体的には、厚生労働省が定める基準があるんだ。大きく分けて、以下のどちらかに当てはまる場合に比例付与の対象となる。

・週の所定労働時間が30時間未満の労働者

・週の所定労働日数が4日以下の労働者

そして、実際に何日付与されるかは、その人の週の所定労働日数(または年間の所定労働日数)と、勤続年数によって決まるんだ。

新: 週4日以下のパートさんとか、週30時間未満のパートさんが対象、ということですね。

課長: そうだね。例えば、週に4日働くパート社員と、週に2日働くパート社員では、同じ勤続年数でも付与される有給の日数が変わってくる、ということだ。

比例付与の具体例

課長: 例を挙げてみようか。

例えば、勤続年数が6ヶ月で、全労働日の8割以上出勤した場合を考えてみよう。

週の所定労働日数1週間の所定労働時間勤続6ヶ月で付与される有給日数
5日30時間以上10日(正社員と同じ)
4日30時間未満7日
3日30時間未満5日
2日30時間未満3日
1日30時間未満1日

ただし、ここでは省略するけれども、年の所定労働日数を基準にした場合は違う表になるよ。

新: わ、ずいぶん違うんですね! 正社員と同じ勤続6ヶ月でも、週4日だと7日、週2日だと3日になるんですね。

課長: そうなんだ。これは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)に基づいて、短時間労働者(パート・アルバイトなど)にも正社員と均衡のとれた待遇を保障するために定められているんだよ。

人事担当として気をつけるべき点

課長: 人事担当として、パート社員の有給休暇で特に気をつけるべき点は次の通りだ。

正確な出勤日数・時間の把握:
比例付与の対象となるかどうか、また付与日数を正しく計算するために、パート社員一人ひとりの週の所定労働日数や年間所定労働日数を正確に把握しておくことが何よりも重要だ。入社時にきちんと確認し、変更があればその都度記録を更新する必要がある。

付与基準の明確な周知:
パート社員自身も、自分がどれだけの有給休暇をもらえるのか、理解しているとは限らない。会社として、有給休暇の付与基準を明確に説明し、いつでも確認できるように周知しておくことが大切だ。トラブルを避けるためにも、給与明細などで有給残日数を知らせるなどの工夫も有効だね。

8割出勤の確認:
付与日数を計算する前に、最初に「全労働日の8割以上出勤しているか」という条件を満たしているかを必ず確認すること。ここを満たしていなければ、有給は付与されないからね。

年5日の取得義務化への対応:
パート社員であっても、年10日以上の有給休暇が付与される場合は、会社は年5日を確実に取得させる義務があるから、この点も忘れてはならない。

新: なるほど…。パートさんの採用が増えている会社だと、この比例付与の計算と管理はかなり重要になりますね。特に、週の勤務日数が途中で変わったりするケースもあるので、きちんと記録して確認しないと、間違えてしまいそうです。

課長: その通りだ。特に多様な働き方が増えている現代では、労働時間や日数が一定していない従業員もいるから、正確な管理が求められる。もし不明な点が出てきたら、その都度確認するようにしてくれ。

新: はい! よく分かりました! ありがとうございます。


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