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就業規則

賞与|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

賞与について定める

規定例

(賞与)
第48条 賞与は会社の業績等を勘案して、原則として年2回、7月と12月に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

2 賞与の額は会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

3 賞与は支給日当日に会社に在籍しているものに支給する。ただし、死亡退職の場合は支給日当日の在籍を条件としない。

ポイント

賞与について定めるときは、支給しないことがある場合や、支給対象外の従業員がいる場合はその旨を具体的に記載しておく必要があります。

第1項には、賞与を支給できない場合について記載しています。このような記載がなく、「支給する」という断定的な文言は、支給できなくなったときに問題になることがあります。

支給時期については「年2回」などと回数だけの記載は不親切です。かと言って〇月〇日と日数を特定すると実務的に難しくなることがあります。回数と支給月を明示するのが一般的です。

第2項は、賞与は評価と連動させる旨の規定です。

第3項は、支給日に従業員であることを条件にする規定です。このような規定があれば、算定対象期間に在籍していても支給日に在職していなければ不支給にすることができます。なお、但し書きは、病気による死亡退職に対して支給日在籍を規定を適用するのは公序良俗に反するとして賞与請求が認められた裁判(内科事件 松山地裁 令和4年11月2日)があったことにより参考までに追加しました。

支給対象者の定めも重要です。この規定例は正社員就業規則の一部である設定なので、支給対象者について書いていませんが、雇用形態が異なる従業員にも適用する就業規則であれば、短時間勤務や有期雇用の従業員について異なる扱いをするのであれば、その旨を明記しなければなりません。

解説記事:賞与について

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は賞与の部分を次のように示しています。

(賞与)
第48条  賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 支給日
  月  日から  月  日まで   月  日
  月  日から  月  日まで   月  日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

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