Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
会社都合休業の賃金について定める
規定例
(休業手当)
第40条 会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、平均賃金の6割を休業手当として支給する。
2 1日のうちの一部を休業させた場合で、現実に勤務した時間に対して支払われた賃金が1日の平均賃金の6割に満たないときは、平均賃金の6割と支払われた賃金の差額を休業手当として支給する。
ポイント
使用者の責に帰すべき事由により、所定労働日に労働者を休業させる場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。
健康状態の悪い従業員を帰宅させた場合も休業手当を支給しなければならない場合があります。
関連記事:従業員がインフルエンザになったら
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は 臨時休業の賃金の部分を次のように示しています。
(臨時休業の賃金)
第42条 会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。