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就業規則

1年単位の変形労働時間制の賃金の精算|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

変形期間の途中入退社の賃金の精算について定める

規定例

1年単位の変形労働時間制をとっている場合の、途中入退社の場合の時間外労働割増賃金の精算方法を定める規定です。

(1年単位の変形労働時間制の賃金の精算)
第39条 1年単位の変形労働時間制の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い従業員に対しては、その従業員が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。

ポイント

会社が当初設定した就業カレンダーの時間を超えた時間のすべてに割増賃金を支払うのであれば、多く支払うことになりますが退職する従業員から問題にされることはほとんどありません。その方が簡便です。しかし、このような規定がある場合には必ず精算計算をしましょう。

一般的に、賃金の「精算」とは、翌月の給与支払いで過払いを控除するなど、金銭の過不足を補うことを意味します。一方、賃金の「清算」は、計算ミスなどを修正する場合などに用います。どちらも修正して本来の額を支払うことは同じですが、ここではネガティブな印象がある清算をさけて精算を用いました。


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