Last Updated on 2021年7月29日 by 勝
退職後に不正が発覚した場合
従業員が退職後に使い込みなどの不祥事が発覚することがあります。在職中は巧妙に隠していたものが、退職後に別の人が担当することで発覚することが多いようです。
原則としては、すでに退職した人との間には雇用契約が無く、したがって、就業規則を適用させることはできないので、懲戒処分はできません。
犯罪行為の発覚が目前にせまり、処分を逃れるための退職届を出し、会社が気付かずに退職させてしまった場合には、難しいのですが、詐欺的な行為だとして退職の無効を主張できる余地があります。
裁判等の手続きが必要になりますが、退職が無効と認められれば雇用契約が存在していることになるので懲戒処分が可能になります。
また、会社が懲戒処分できない場合でも、その者に対して民事上の損害賠償請求をすることができ、警察に被害届を出すなどして司法に委ねることができます。
退職直前に発覚した場合
退職の意思表示があっても、実際に退職するまでは従業員ですから就業規則が適用されます。退職日ギリギリに不祥事が判明したときは、直ちに退職届の不受理を通知するなどの対処することで懲戒処分が可能になります。
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