Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
(目 的)
第1条 この規程は、株式会社〇〇(以下「当社」という。)において、従業員が職務上行った発明考案の取扱いについて定める。
(権利の譲渡)
第3条 従業員が職務発明を行ったときは、その職務発明にかかる特許権等の権利(以下「権利」という。)を当社に譲渡しなければならない。ただし、当社が権利を譲り受け渡す必要がないと認めたときはこの限りではない。
(文書管理)
第4条 工業所有権関連業務に係る文書は原則として永久保存とする。
(出願依頼の申し出)
第5条 出願依頼の申し出は、発明者が所属部長の承認を得て〇〇部に行う。
2 所属部長は、出願依頼の申し出を受けたときは、当該発明考案が発明者のものであることを確認しなければならない。また、当該発明考案の評価についての意見を〇〇部に提出しなければならない。
(共同発明者等の確認)
第6条 前条の出願依頼に関して、当該発明考案が社外等との共同研究または共同作業等でなされたときは、所属部長は共同発明者の有無、共同出願人となる意思の有無について確認し〇〇部に報告しなければならない。
(職務発明の該当の当否等)
第7条 当社は、出願依頼のあった発明考案について、職務発明の該当の当否および権利承継の可否等を決定し、結果を発明者に文書で通知する。
2 発明者は、前項の決定に不服があるとき、前項の決定の日から〇日以内に当社に対して異議申立てを行うことができる。
3 当社は、異議申立てがあったときは再度審査し、その結果を発明者に文書で通知する。
(出 願)
第8条 当社は、前条の規定によって権利を承継したとき、当社が必要と認める発明考案について出願手続を行う。
2 前項の出願を行ったときは、当社はすみやかにその旨を発明者に通知する。また、出願をしないときは、理由をつけてその旨を発明者に通知する。
3 当社が権利を承継してから〇日以内に出願せず、かつ出願しないことについて正当な理由が認められないと判断されるときは、譲渡は効力を失い発明者は自ら出願できる。この場合発明者は、その後の経緯について所属部長に都度報告しなければならない。
(制限行為)
第9条 発明者は、出願前に当社の許可なく発明考案の内容を関係者以外に開示しまたは発表してはならない。
2 発明者は、当社が発明考案について職務発明でないと認めるか、または権利を当社が承継しないと決定した後でなければ、当該発明考案について自ら出願し、または第三者に譲渡してはならない。
(外国出願)
第10条 従業員が行った発明考案のうち、当社にとって国外における営業活動上有利と判断されるものについては、必要な国へ出願手続を行う。
(報奨金)
第11条 報奨金は出願登録報奨金と実績報奨金とし、発明者との協議により別の金額等で合意した場合を除き以下のように取り扱う。
(出願登録報奨金)
第12条 当社は、権利を承継し出願を行ったときは、発明者に対して次の出願登録報奨金を支給する。
① 特許1件につき〇円
② 実用新案1件につき〇円
③ 意匠1件につき〇円
2 当社は、前項により出願した発明考案が登録されたときは、発明者に対して次の報奨金を支給する。
① 特許1件につき〇円
② 実用新案1件につき〇円
③ 意匠1件につき〇円
(実績報奨金)
第13条 当社は、当社に利益をもたらした発明考案については、発明者に当該工業所有権の実施料または譲渡金収入金額の合計の〇%の報奨金を支給する。
2 前項の実績報奨金は、複数の権利が存在するときには、当該実施品に対する職務発明の貢献度等に応じて各人に支給する。
(共同発明の報奨金)
第14条 従業員が共同して発明考案を行ったときは、報奨金はその規定する金額を各人に原則として等分して支給する。
2 前項の定めにかかわらず、発明考案に対する貢献度に差があると認められるときは、その貢献度に応じて報奨金を支給する。
(退職時の取扱い)
第15条 発明者が退職した後も、当規程による報奨金を受ける権利は存続する。
2 発明者が死亡したときは当該権利は当該発明者の相続人が承継する。相続人の範囲は民法の定めに従う。
(審査委員会)
第16条 当社は、この規程の公正かつ適切な適用を図るため発明考案審査委員会を設置する。
2 前項の委員会の組織および運営については別に定める。
附則
この規程は、平成〇年〇月〇日から実施する。
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