カテゴリー
育児介護

育児・介護休業等に関する労使協定のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

育児・介護休業等に関する労使協定

〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、育児・介護休業等に関し、下記のとおり協定する。

(育児休業の例外)
第1条 会社は、次の従業員から1歳(法定要件に該当する場合は1歳6か月)に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
1.入社1年未満の従業員
2.申出の日から1年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休業の例外)
第2条 会社は、次の従業員からの介護休業の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(子の看護休暇の例外)
第3条 会社は、次の従業員からの子の看護休暇の申出を拒むことができる。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休暇の例外)
第4条 会社は、次の従業員からの介護休暇の申出を拒むことができる。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(育児・介護のための所定外労働の制限の例外)
第5条 会社は、次の従業員からの所定外労働の制限の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(育児短時間勤務の例外)
第6条 会社は、次の従業員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
1.入社1年未満の従業員
2.週の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護短時間勤務の例外)
第7条 会社は、次の従業員からの介護短時間勤務の申出を拒むことができる。
1.入社 1 年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(従業員への通知)
第8条 会社は、従業員の申出を拒むときは、その旨を速やかに従業員に通知するものとする。

(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、両当事者いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

令和〇年〇月〇日

〇〇株式会社
取締役社長 〇〇〇〇

〇〇株式会社
従業員代表 〇〇〇〇

会社事務入門労使協定のサンプル>このページ