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時差出勤制

Last Updated on 2021年7月28日 by

時差出勤制とは

時差出勤制とは、始業時刻を遅らせ(または繰り上げて)、終業時刻をその分延ばす(または繰り上げる)勤務制度です。

時差出勤自体は、臨時に業務上の必要が生じたときは、使用者の命令でさせることができます(就業規則にそうしたことがあると定めている場合です。残業命令と同じです)。

時差出勤制は、会社にとっては仕事の繁忙に合わせられるなどのメリットがあります。また、従業員の方も、制度によっては、混雑時間帯を避けて通勤できる。子どもの送り迎えに都合がよいなどのメリットがあります。

季節によって全員が一斉に勤務時間を早くする「サマータイム」や、「朝型勤務」へのシフトも時差出勤制の応用です。

労使協定は必要なく、就業規則の改定で実施できます。

業務命令で時差出勤を可能にする規定例
(就業時間)
第〇条 就業時間は、1日につき休憩時間を除いて実働8時間とし、始終業時刻ならびに休憩時間を次の通りとする。
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後6時
休憩時間 午前12時より1時間
(時差出勤)
第〇条 会社は、全社員または一部の社員について、業務の都合により、始業、終業および休憩の時刻を繰り上げ、あるいは繰り下げることができる。

この方法で対応できるのは、まれに必要が生じる職場です。頻繁に繰上げ繰下げが実施されるのであれば、就業規則に具体的に定める必要があります。

勤務パターンを自由に選択する規定例
例1
(労働時間及び休憩時間)
第〇条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、原則として次の勤務パターンから従業員が自由に選択できるものとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、変更を命じることがある。
3 従業員は選択した勤務時間を前日までに上司に通知しなければならない。
1勤 8時始業~17時終業(休憩は12時から13時)
2勤 9時始業~18時終業(休憩は12時30分から13時30分)
3勤 10時始業~19時終業(休憩は13時から14時)
4 育児、介護等の都合による時差出勤勤務については、育児介護休業規程による。
例2
(労働時間)
第〇条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業の時刻は9時、終業の時刻は18時(休憩は正午より1時間)とする。ただし、業務の状況等を勘案して、事前に所属長の許可を得たうえで1日の所定労働時間を変えることなく、始業時刻を8時から10時までの間に繰り上げまたは繰り下げることができる。この場合、休憩時間は、正午より1時間または13時より1時間のいずれかを選択する。

例えば、「8時~17時」「9時~18時」「10時~19時」など、どれを選択しても1日の所定労働時間は変わりませんが、あらかじめ定めたパターンから選択できる制度です。フレックスタイム制に近いやり方ですが、フレックスタイム制は、出勤時刻や退社時刻を従業員が自主的に決めることのできる制度で、時差出勤制の方は一定の制約があります。ある程度は自由にしたいが、フレックスタイム制にまでは踏み切れないという会社が採用することが多いようです。

輪番制による時差出勤の規定例
(労働時間及び休憩時間)
第〇条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、所属長が前日までに通知する。
① 一般勤務
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間
② 一番交替勤務
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間
③ 二番交替勤務
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間
④ 三番交替勤務
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間
3 就業番は原則として〇日毎に〇番を〇番に、〇番を〇番に、〇番を〇番に転換する。
4 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務交替は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、所属長が各人に通知する。

工場や店舗の稼働時間を長くするために採用される制度です。

サマータイムの規定例
(労働時間及び休憩時間)
第〇条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、季節ごとに次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、所属長が前日までに通知する。
① 夏季(〇月〇日~〇月〇日)
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間
① 冬季(〇月〇日~〇月〇日)
始業時刻 午前〇時〇分
終業時刻 午後〇時〇分
休憩時間 午後〇時〇分より1時間

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