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会社の運営

大会社の定義

Last Updated on 2021年7月28日 by

一般的には、規模の大きな会社を大会社と呼んでいますが、厳密には法律により定義されています。

会社法

会社法では、「資本金として計上した額が5億円以上」、「負債の額の合計額が200億円以上」のいずれかに該当する株式会社を、大会社と定義しています。

この数字については、最終の事業年度にかかる貸借対照表上に計上され、株主総会で承認されたときに適用されます。

大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点からいろいろな規制があります。

□ 監査役会又は委員会を設置する
□ 会計監査人を選任する
□ 内部統制システムなどの業務の適正を確保するための体制を整備する
□ 損益計算書の公告義務
□ 有価証券報告書提出会社にあっては連結計算書類の作成義務
□ その他

法人税法

法人税法には、大規模法人という言葉があります。大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人超の法人をいいます。

大規模法人は、中小企業者等に対する税制上の優遇措置が受けられません。

中小企業基本法

中小企業基本法には大企業の定義はありませんが、中小企業以外が大企業です。
中小企業の定義

みなし大企業

資本金等が、中小企業に該当しても、大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していたり、役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがあります。

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