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会社の運営

株式の譲渡制限がない会社を公開会社といいます

Last Updated on 2021年7月28日 by

公開会社とは

会社法では、株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を公開会社と定義しています。

公開会社と言えば、自社の株式を証券市場に上場して、自由な売買の対象にする会社をイメージしますが、会社法の定義では、会社の規模等にかかわらず、単に株式の譲渡制限が無い会社を言います。

定款を変更して株式譲渡制限をとれば、非公開会社から公開会社になります。

公開会社には次の義務があります。
・取締役3人以上を選任し取締役会を設置する
・監査役を置く(委員会設置会社を除く)
その他

非公開会社では、取締役は1人でもよく、監査役の選任、取締役会の設置も任意です。

ただし、取締役が1人では万一のとき大変なので、あらかじめ株主総会で補欠取締役を選任しておくことが勧められます。補欠取締役は取締役に欠員が生じるまでは取締役としての権限や責任を有しません。

譲渡制限

小規模な会社で、オーナーが意図しない株主変更があれば、安定した会社の運営の妨げになってしまうおそれがあります。

そのような心配があるときは、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」旨の定めを定款に追加して「非公開会社」になることができます。

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