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労働組合とは

Last Updated on 2023年9月27日 by

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労働組合とは

労働組合は、労働者が労働条件の改善等を目的として組織する団体です。会社と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は、憲法第28条で保障された基本的な権利です。

労働組合法では労働組合を「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定義しています。

労働組合は自由に結成することができますが、労働組合法に適合した「法適合組合」になるためには、都道府県労働委員会の資格審査を受けなければなりません。

法適合組合

労働者の団体が労働組合法上の労働組合として、労働組合法に定めのある権利を認められるためには、①労働者または労働組合が主体となって組織され、②労働組合法に定めのある労働組合の目的から逸脱していない、③組織運営における自主性があり、④社団性を有するという要件を満たさなければなりません。

労働者の主体性

労働者が主体であるということは、組合員の大部分が労働者で、労働者が組合の運営や活動を主導する必要があるということです。そうした組合であれば、少数の非労働者(弁護士等の専門職、運動家など)が入っていても許容されます。

目的の要件

労働組合法第2条に「この法律で「労働組合」とは、(中略)労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。(以後略)」

そして、「但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。」と除外される場合が定められていて、「共済事業その他福利事業のみを目的とするもの」「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」は法適合労働組合としては認められません。ただし、「主として」なので、共済事業や政治運動等が従たる目的であれば除外されることはありません。

組織運営の自主性

労働組合に自主性があるかどうかは、①組合員の範囲、②財政によって判断されます。

労働組合が、一定の管理監督者等、使用者の利益を代表するものを組合員として参加させている場合は自主性に疑問符がつきます。

また、労働組合の運営費用等について使用者の援助を得ている場合は同様に自主性に疑問符がつきます。ただし、一定の援助については許容されることになっています。

交渉と争議の権利

労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有します。

使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができません。

労働組合は会社との間で労働協約を締結することができます。

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会社が労働組合や組合員に対して不利益な取扱いをすることは不当労働行為として禁止されています。

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その他

企業や事業所ごとに結成されるる「企業別組合」がほとんどです。

また、大企業では、組合と企業側が、雇用された社員は労働組合に加入しなければならず、組合を脱退したときは解雇される協定(「ユニオン・ショップ協定」といいます)を結んでいるケースが多いです。

労働組合の組織率は20%を切っています。特に、中小企業では組合がない企業の方が多いです。

従業員が所属している企業を問わず、個人単位で加盟できる労働組合もあります。ユニオンまたは合同労組といいます。その会社の従業員が一人あるいは少数しか加入していなくても、正当な理由なくユニオン等を無視したり、団体交渉を拒否したりすることはできません。


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