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会社の運営

管理職の定義と役割

Last Updated on 2023年4月6日 by

管理職とは

管理職とは会社などにおいて、部下を指揮・管理する地位に任命された人をいいます。

法律で定められたものでなく、それぞれの会社が独自に任命するものであるため、名称や権限は会社によって異なります。代表的な管理職としては「課長」「部長」「営業所長」「支店長」「工場長」などがあります。

部長

部長は一つの部の責任者です。通常は一つの部に一人の部長が任命されます。小規模な会社では取締役を兼務することがあります。規模の大きい会社では部長の上に本部長、部長と課長の間に次長がおかれることもあります。

課長

部にはいくつかの課がおかれます。課の責任者が課長です。通常は一つの課に一人の課長が任命されます。一般社員を直接指揮することが多く、現場に近い管理職です。多くの会社では課長から上が管理職とみなされています。

係長

課がいくつかの係に分割されている場合は、係の責任者が係長です。係が一定の人数で構成されている場合は係長も管理職とみなされることが多いようです。また、係という組織がなくても係長が任命されることもあります。その場合の係長は課長の補佐的な役割をする場合が多いようです。

主任

主任は特に権限を有しないことが多く、一般的には管理職とはみなされません。仕事に慣れてきて一人で大体のことが出来るような社員を主任に任命することが多いようです。

補佐・代理

部長補佐、部長代理、課長補佐・課長代理という役職もあります。一般的には「補佐」はあまり権限がなく、「代理」はその部門の次長的な権限が与えられる場合が多いようです。ただし、会社によって位置づけが異なります。

役職者と管理職

管理職という言葉の説明をしてきましたが、似たような言葉で「役職者」という言葉もあります。

役職者の方が広い意味をもっています。何らかの役職についている人はすべて役職者です。したがって社長も専務も役職者です。特に権限を有していない主任も役職者の一つです。

しかし、社長や専務などの役員を管理職と言うことはありません。なので、管理職は、役職者のうち、一定の部門の運営を任されて、かつ、部下を持っている人で、役員でない人ということになります。

管理監督者との違い

労働基準法第41条に「・・・・労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」とあり、その一つが「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」と定められています。

つまり、この「監督若しくは管理の地位にある者」には、8時間労働などの労働時間制限が適用されない、もっと平たく言えば、残業代等の支払いをしなくてもよいと定めているのです。

そこで、多くの会社では課長は管理職なのだから残業代は払わない、という運用が行われてきました。

そのような扱いには大きな誤解があります。なぜかというと、労働基準法に定めのある「監督若しくは管理の地位にある者」と、会社が任命した「管理職」とは同じものではないからです。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、課長や部長などという役職の名称とは関係なく、経営者と一体的な立場にあって、事業場の人事権を有し、出社退社等について厳格な制限をうけないものとされています。したがって、課長などの役職が与えられて管理職手当が支給されていても、経営者に近い権限が伴っていなければ、労働時間・休憩・休日の規定の適用を除外される「監督管理の地位」にあるものとは認めてもらえません。

関連記事:管理監督者の労働時間

役員との違い

会社法による役員は「取締役、会計参与及び監査役」です。役員は使用者です。対して管理職は労働者です。会社と役員の関係は委任関係ですが、会社と管理職の関係は労働契約による雇用関係です。

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