Last Updated on 2023年8月30日 by 勝
厚生年金保険料は将来の年金に影響する
収入が少ない時期に社会保険料が減るのはありがたいですが、納付する厚生年金保険料が減るために、将来受け取る年金の額も減ってしまいます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
そこで、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みがあります。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするため、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する措置です。
手続きは、被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。