労働基準法

徒弟・見習い・訓練生などを雇用するときの注意事項

徒弟制の弊害排除労働基準法第69条は、丁稚奉公のような、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行から技能取得労働者を保護するために設けられた規定です。労働基準法第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称...
労働基準法

生理休暇は労働基準法で認められている女性の権利

生理休暇とは労働基準法に生理休暇についての定めがあります。(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。注意事項著しく困難につい...
採用

労働者名簿の記載事項と管理上の注意点

労働者名簿とは労働者名簿とは、労働者の氏名や採用した日などを記載した書類で、労働基準法で作成が義務付けられています。労働基準法第107条使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏...
労働基準法

事業附属寄宿舎に関する法規制

事業附属寄宿舎とは従業員の福利厚生の一つとして、社員寮や独身寮を設置している企業もあります。労働基準法では、事業附属寄宿舎に該当する条件を、複数の労働者が共同空間において寝食を共にすること、事業に附属することなどと定めています。労働者に提供...
会社規程

寄宿舎規則のサンプル

寄宿舎規則の作成義務事業付属寄宿舎においては寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届出なければなりません。労働基準法第95条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない...
労働基準法

寄宿舎設置の留意点

寄宿舎とは寄宿舎とは、学校や会社が学生や労働者を集団で住まわせるために設置した宿泊施設のことです。事業付属寄宿舎とは労働基準法第10章(第94条~第96条の3)及び事業附属寄宿舎規程・建設業附属寄宿舎規程によって規制される寄宿舎があります。...
労働基準法

育児のための労働時間規制

育児・介護休業法では、育児を行う労働者(男女問わず)が仕事と家庭を両立できるように、労働時間に配慮するための複数の制度を設けるよう、事業主に義務付けています。主な制度は以下の通りです。育児のための短時間勤務制度(義務)対象者: 3歳に満たな...
労働時間

農業水産業に従事する労働者は労働基準法の労働時間が適用されない?

労働時間規定の適用除外労働基準法の労働時間に関する規定が適用されない事業と職種があります。労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別...
労働基準法

未成年者の賃金請求権

賃金代理受け取りの禁止労働基準法24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけれならない」との定めがあり、第三者に支払うことが禁止されています。未成年者については、さらに念押しする形で、子の賃金を親が代わって受け取ることを禁止...
労働基準法

年少者解雇は帰郷旅費を払う

帰郷旅費とは年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そういうことにならないように、労働基準法は使用者に帰郷旅費の負担を求めています。労働基準法第64条満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合...