懲戒処分 就業規則を後追いで適用することはできない
不遡及の原則憲法第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。一般に不遡及の原則と言います。会社が行う懲戒処分もこの原則に従わ...
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退職・解雇
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