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退職の事務

退職勧奨はあくまでも選択肢の提示、無理強いをしてはいけない

Last Updated on 2023年2月26日 by

退職勧奨とは

退職勧奨は、従業員に対して個別に退職を勧めて自主的な退職を促すものです。

整理解雇の実施前に行われることがあります。

また、会社の経営状態と関係なく、勤務態度などが悪く注意してもなかなか改善しないが解雇するほどの条件を満たしていない従業員に対して、「辞めてくれないか」と切り出すのも退職勧奨です。

解雇よりハードルが低いので安易に使われがちですが、トラブルになることがないわけではありません。解雇する場合と同様に、改めてほしい点を明確にして何度も指導し、その記録を残しておきましょう。

あくまでも勧奨であることに注意

退職勧奨は、文字通り退職を勧めるということですから、力づくで進めてはいけません。半強制的ないし執拗な勧奨や、解雇すると脅したりするようなことがあれば、不法行為として損害賠償請求の対象になる可能性があります。

また、会社は単なる退職勧奨だと認識していても、従業員が実質的には解雇だと受け止めているときは、後に争いになることがあります。

退職勧奨に応じて退職した場合は、雇用保険の給付が有利になる「会社都合退職」に該当します。

退職勧奨であるのに退職願いを提出させて「自己都合退職」の扱いにするのは虚偽ですから違法行為です。

丁寧に説明する

本人の仕事ぶりによるものであれば、これまでの指導の記録をもとに、主なものをきちんと説明しましょう。

会社の経営不振などの会社事情によるものであれば、会社の事情について説明しましょう。

一時金など何らかの優遇措置を考えるのであれば、このときに伝えましょう。また、本人から退職時期や金銭的希望が出された場合は、誠実に対応しましょう。

断られたらどうするか

「辞めたくありません」と断られたら一旦はそこで終わるしかありません。

念のため、翌日にでも、もう一度面談を求めて意思を再確認します。それでも辞めないということであれば、雇用の継続を前提として今後の対処を考えます。

雇用の継続が無理だという判断になれば、普通解雇、整理解雇に進むこともあります。

逆に解雇を望まれたら

退職勧奨をしたところ、対象従業員から「むしろ解雇してほしい」と要求されることがあります。安易に応じるべきではありません。

そもそも解雇の条件を完全には満たしていないから退職勧奨という手を使っているはずです。のちに、解雇不当の訴えを起こされる可能性があります。

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