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懲戒処分

諭旨解雇処分をするときの注意点

Last Updated on 2021年10月24日 by

諭旨解雇とは

「諭旨(ゆし)」は、趣旨を諭す(さとす=言い聞かせてわからせる)という意味です。

辞めてもらわなければけじめがつかないが懲戒解雇処分とするのは気の毒だ、あるいは会社の体面を考慮して穏便に済ませたい、というときにされる懲戒処分の一つです。

会社の申し出を受け入れて退職に同意すれば、普通退職扱いになりますが、従わない場合には懲戒解雇に移行するのが一般的です。

退職と引き換えに懲戒処分をしないということなので、対外的には自主退職と説明するのが一般的です。

手続き上は本人の願いによる退職ですから、退職金の支給など、通常退職と同様にする場合が多いですが、退職条件は双方の納得によるので、会社が退職金減額などの条件をつけることもあります。

就業規則に定めるか

諭旨解雇する場合、まず話し合いがあり、その結果、自主退職、普通解雇、懲戒解雇のいずれかを選択することになります。

自主退職であれば、就業規則の懲戒規定は適用されません。普通解雇または懲戒解雇の場合はそれぞれの規定を適用すればよいので、一般的には諭旨解雇という規定は必要ありません。

ただし、自主退職であるが退職金は支給しないなど、本来の自主退職と違う処遇をする場合には、就業規則にそのような定めが必要です。

諭旨解雇という名称で処分する場合には就業規則の定めが必要です

就業規則規定例
(諭旨解雇)
第〇条
本来なら懲戒解雇となるような重大な事由がある場合に、諸般の事情を考慮して諭旨解雇にすることがある。諭旨解雇とは解雇事由について本人に説諭したうえで解雇するものである。諭旨解雇される者には、その状況を勘案して退職金の一部または全部を支給しないことがある。

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