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  • 産業医は会社の健康診断にどのように関与するのですか?

    産業医の健康診断への関与の範囲

    産業医は「診断そのものを行う」役割ではなく、健康診断の結果を踏まえた事後措置に関与することが中心です。

    準備段階での関与

    実施計画の相談

    健康診断の計画立案への助言: 事業場の特性(有害物質の有無、作業環境など)を考慮し、必要な検査項目の追加や、診断実施時期について事業者へ助言します。

    項目の確認

    健康診断の必須項目は法律で定められていますが、必要に応じて追加検査を助言することがあります。

    例:騒音作業のある工場 → 聴力検査の頻度や方法を助言

    実施段階での関与

    健診自体を診断する必要はなく、結果を基に就業上の措置の意見を述べる。

    産業医が健康診断を実施する場合もありますが、通常は健康診断は、健康診断を実施する医療機関で行います。産業医が自ら健診を行う義務はありません。

    実施後の関与

    異常所見があった場合

    産業医は、健康診断結果を確認し、異常所見がある労働者に対して、受診勧奨(専門医受診のすすめ)、生活習慣の改善指導などを助言します。

    事業主に対して就業上の措置に関する意見(労働時間短縮、配置転換、一時休養など)を述べます。

    産業医は「その労働者の主治医」ではなく、「事業場全体の健康管理を担う立場」です。したがって、自ら健康診断を行っていなくても、健診結果や医療機関からの情報をもとに、就業上の意見を述べることができます。

    例:「高血圧(要医療)」と出た → 産業医は「主治医の治療を受けつつ、一定期間は残業を減らすように」と事業者に意見する。

    例:「腰痛あり」と診断されている → 産業医は「重量物取り扱い作業から外す」よう事業者に助言する。

    実務上のイメージ

    健康診断の「診断」は健診医の役割です。

    産業医は「診断結果をもとに、職場で安全に働けるかどうかを判断し、事業者へ意見を述べる」役割です。


    関連記事:産業医の職務と権限

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  • スムーズな健康診断実施のために:健康診断担当者が押さえるべきポイント

    健康診断は、従業員の健康管理と企業の安全配慮義務を果たす上で非常に重要な業務です。しかし、多岐にわたる法令や細かな事務手続きに戸惑う担当者も少なくありません。この記事では、健康診断担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

    健康診断実施までの一般的な流れ

    スムーズな健康診断を実施するためには、計画的な準備が不可欠です。以下に、一般的な流れを示します。

    1. 計画・予算策定

    対象者の確認: 定期健康診断、雇入れ時健康診断、特殊健康診断など、対象となる従業員を正確に把握します。

    実施方法の決定: 巡回健診(会社で実施)か施設健診(医療機関で実施)かを検討します。

    予算の確保: 費用を概算し、社内稟議を通して予算を確保します。

    2. 医療機関の選定・予約

    実施希望日、検査項目を決めます。

    複数の医療機関から見積もりを取り、サービス内容や費用を比較検討します。

    企業規模や希望する健診内容(オプション検査など)に合わせて、最適な医療機関を選定し、予約を行います。

    予約後、医療機関側からの質問や要望への窓口対応をします。

    3. 従業員への通知・案内

    健診の実施日時、場所、受診方法などを記載した案内を、従業員に通知します。

    必要に応じて、受診票や問診票を事前に配布します。

    健康診断の通知・案内

    従業員への通知は、健康診断を円滑に進める上で非常に重要です。以下のサンプルを参考に、会社の状況に合わせて内容を調整してください。

    定期健康診断の通知(サンプル)

    件名:〇〇年度 定期健康診断のご案内

    社員各位

    日頃より業務お疲れ様です。
    この度、労働安全衛生法に基づき、下記のとおり〇〇年度の定期健康診断を実施いたします。

    健康診断は、皆さんの健康維持・管理のために非常に重要なものです。
    ご自身の健康状態を把握するためにも、必ず受診してください。

    実施期間
    〇〇年〇月〇日(〇)~ 〇〇年〇月〇日(〇)

    実施場所
    [会社名] 〇〇健診センター
    〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3

    受診方法
    健診は事前予約制となります。
    以下のURLより、希望日時をご予約ください。
    [予約用URL]
    予約締切:〇〇年〇月〇日(〇)

    健診内容
    法定の定期健康診断項目に加え、以下の項目を会社負担で実施します。
    〇〇検査
    〇〇検診

    受診にあたっての注意事項
    ・受診前日の午後〇時以降は飲食を控えてください。
    ・服用中のお薬がある方は、事前に問診票にご記入ください。

    その他
    ・健診に要する時間は、業務時間として扱います。
    ・何らかの事情により期間内の受診が難しい場合は、[担当者氏名]までご相談ください。

    不明な点がありましたら、人事部 [担当者氏名](内線:XXXX)までお問い合わせください。

    以上

    雇入れ時健康診断の通知(サンプル)

    新しく入社する方への案内は、会社への期待感を損なわないよう、丁寧かつ簡潔な内容を心がけましょう。

    件名:雇入れ時健康診断のご案内

    〇〇 様

    この度は、[会社名]へのご入社おめでとうございます。
    [入社日]より共に働けることを心より楽しみにしております。

    さて、労働安全衛生法に基づき、ご入社にあたりまして、下記のとおり雇入れ時健康診断を受診していただくことになりました。
    ご自身の健康状態を把握するためにも、必ず受診してください。

    実施期間
    [入社日]までにご受診ください。

    実施場所
    [会社名] 〇〇健診センター
    〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3
    会社指定の医療機関でご受診される場合は窓口での負担はございません。なお、ご希望の医療機関でご受診いただくこともできますが、その際は、一時的にご本人様でお立て替えいただき、領収書を添付のうえ、ご入社後に経費精算をお願いいたします。
    ※健診内容については後述の項目をご確認ください。

    健診内容
    労働安全衛生規則に定められた法定項目

    既往歴及び業務歴の調査

    自覚症状及び他覚症状の有無の検査

    身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

    胸部エックス線検査及び喀痰検査

    血圧の測定

    貧血検査(血色素量、赤血球数)

    肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

    血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

    血糖検査

    尿検査(尿中の糖、蛋白の有無の検査)

    心電図検査

    過去の健康診断結果について
    入社前3ヶ月以内に上記項目をすべて含む健康診断を受診されている場合、その結果をご提出いただくことで、今回の健康診断を省略することができます。該当される方は、[担当者氏名]までご相談ください。

    提出書類
    健康診断の結果通知はご本人様に送付されます。内容をご覧になったうえで、健康診断の結果報告書(原本)をご提出ください。

    その他
    ご不明な点がございましたら、人事部 [担当者氏名](電話番号:XXX-XXXX-XXXX)までお気軽にお問い合わせください。

    以上

    4. 健診の実施日

    健診機関に委託している場合でも、担当者として把握・対応すべき業務があります。特にイレギュラー対応(遅刻・欠勤、事故など)への備えが重要です。

    欠席者・遅刻者への対応:

    欠席理由の確認(体調不良、業務都合など)

    健診機関と連携し、再受診の手配

    無断欠席の場合、本人と上司への確認・報告

    体調不良者が出た場合:

    軽度の場合:健診機関スタッフと連携し、安静場所の確保

    重度の場合:救急対応(救急車の手配、家族・上司への連絡)

    検査上の手違いに対応:

    開始時間の違い、検査項目違いなどについて本人からの申告に対応し、健診機関と協議対応

    5. 事後措置・データ管理

    健診結果を医療機関から受け取ります。

    産業医と連携し、有所見者への再検査勧奨や、就業上の措置が必要な従業員への対応を行います。

    健診結果を安全に管理し、法令に基づき保存します。

    全体の振り返り(次年度への改善点)

    労働安全衛生法との関係

    健康診断は、単なる福利厚生ではなく、労働安全衛生法に基づき事業者に実施義務が課せられています。担当者は以下の点を押さえておく必要があります。

    実施義務: 事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に健康診断を受けさせる義務があります。

    費用負担: 健康診断の実施義務は事業者に課せられているため、その費用は事業者が負担すべきものとされています。

    就業時間中の受診: 労働安全衛生法に定めがある健康診断については、その受診を就業時間中に行うことが望ましく、その時間に対する賃金は支払われるべきとされています。

    労働安全衛生法および関連規則には、様々な健康診断が定められています。それぞれの特徴と注意点を理解し、適切な対応を心がけましょう。

    まとめ

    健康診断は、従業員の健康を守るだけでなく、企業のリスク管理としても非常に重要です。法令を遵守し、計画的かつスムーズに実施するとともに、産業医と密に連携することで、従業員と企業の双方にとって有益な結果をもたらすことができます。この記事が、健康診断担当者の皆様の一助となれば幸いです。


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  • 健康診断の結果が再検査などだったら

    健康診断の結果

    会社等は常時使用する労働者に対して健康診断を実施しなけばなりません(労働安全衛生法第66条)。

    異常なしであればよいのですが、健康診断の結果、要経過観察、要再検査、要精密検査、要治療などが通知されることがあります。

    再検査に受診義務はあるか

    再検査は、一次健康診断の結果にもとづいて医師が必要と判断した場合に記載されますが、再検査を受けなければならないという法的な義務ではありません。あくまでも従業員が自主的に再検査を受けるべきもので、会社等が従業員に再検査を強制することはできません。

    ただし、会社等には労働契約法第5条の「安全配慮義務」があります。従業員が健康に働けるよう配慮しなければなりません。その立場からは、再検査等が必要とされた従業員に対しては、受診を勧奨することが望ましいのは当然です。

    再検査等にかかる費用

    再検査は、基本的には従業員が自らの健康を考えて自主的に受診するべきものなので、会社等が費用を負担する義務は課せられていませんが、従業員が費用負担を考えて再検査をためらうことになればよくないので費用を負担する会社等もあります。

    精密検査や治療に進む場合は健康保険の適用範囲になるので、基本的には自己負担というのが一般的です。

    なお、特殊健康診断の再検査は会社等が費用を負担する義務があります。


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  • 健康診断の費用は会社負担か

    原則

    健康診断の費用は、原則として会社負担です。

    一般健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、海外派遣労働者健康診断、給食従業員の検便)と特殊健康診断、じん肺健康診断、歯科医師による健康診断は、労働安全衛生法等で実施が義務付けられています。

    義務付けられているというのは、事業者が費用を負担して実施することが義務付けられているということです。

    逆に言えば、健康診断の費用を会社が負担するのは、労働安全衛生法で事業者に義務づけられている健康診断のみです。

    法定項目以外の検査

    各健康診断には、それぞれ「法定受診項目」が決まっています。法令が義務付けていない項目を受診した場合は、会社に負担義務があるとは言えません。

    法定項目以外の項目であっても、会社が命じて受診させたのであれば会社が負担しなければなりません。また、従業員の健康管理を目的として法定項目以外の受診を推奨している場合も、会社が負担するのが当然でしょう。

    法定項目以外の受診について、選択が任意であり、選択した場合は本人負担であることを明示していれば、その部分について本人に負担させても問題はありません。

    本人希望の医師等

    事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しないで、他の医師又は歯科医師の行なう健康診断を受診してその結果を証明する書面を提出すれば、会社の健康診断を受けなくてもよいことになっています。

    その場合の費用負担がどうなるかは、法令等での定めはありません。したがって、自己負担させたとしても違法ではないとされています。

    ただし、定期健康診断の実施は事業者の義務であることや、結果の書面を提出させることを考慮して、他の従業員の健康診断費用を上限に実費を支給するという運用をしている会社もあります。

    入社前の健康診断

    雇入時健康診断は会社に実施義務がありますが、従業員が入社前に受診した健康診断結果を提出した場合には、雇入時健康診断を省略することができます。

    この場合の費用についての法令等の規定はありませんが、雇入時健康診断が事業者の義務である以上、会社が通常の雇入時健康診断に要している費用の相当分を支給するのが妥当だと思われます。

    自発的健康診断

    労働安全衛生法第66条の2の規定により、深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けられています。

    この自発的健康診断の費用負担について法令等の定めはありません。一般的には、任意の健康診断なので、事業主に負担義務はないとされています。

    再検査等

    健康診断の結果、再検査や精密検査等を指示されることがあります。この再検査費用の費用負担について法令等の定めはありません。

    再検査に行くかどうかは従業員の判断に委ねられ、費用は自己負担としている会社が多いようです。

    ただし、健康診断の法定項目の検査値を確定させるための再検査は健康診断の範囲内であるとして事業者が負担するべきだという意見もあります。

    労働契約法にもとづく従業員への安全配慮義務を考慮すれば、再検査を受診させることが望ましいのは言うまでもありません。その観点から、再検査等の費用を会社が負担するのが望ましいと考えられます。

    なお、健康診断の中でも、特殊健康診断については、有所見(異常あり)の場合は、費用を会社が負担して再検査を受けさせなければなりません。

    労働時間

    定期健康診断や雇入れ時の健康診断などの一般健康診断については、法令等に規定がありません。なので、パート等の時間給労働者の場合にその扱いが問題になることが多いようです。

    厚生労働省は、受診時間の賃金は労使間の協議によって定めるべきとしつつ、「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることと考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」としています。

    つまり、法律上の義務ではありませんが、労働時間とすることが推奨されています。

    なお、特殊健康診断について厚生労働省は、「事業の遂行にからんで当然実施しなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、実施に要する時間は労働時間と解されるので、時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」としています。

    特殊健康診断を受診する時間は労働時間としてカウントしなければなりません。


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  • 健康診断結果の報告

    結果報告義務

    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。定期健康診断のうち歯科診断については、使用する労働者数にかかわらず労働基準監督署への結果報告が必要です。(定期健康診断結果報告書(様式第6号))

    労働安全衛生規則第13条に定められている深夜業などの有害業務に従事する労働者に対して実施する特定業務従事者の健康診断は、常時50人以上の労働者を使用している場合に所轄労働基準監督署長に結果報告が必要です。

    特殊健康診断は事業所の労働者数にかかわらず所轄労働基準監督所長への結果報告が必要です。特殊健康診断のうち、じん肺健康管理実施状況報告は、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長への提出が必要です。

    雇入時の健康診断は、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

    海外派遣労働者の健康診断は所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

    電子申請

    定期健康診断報告等労働基準監督署長への報告が義務付けられている報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。

    関連記事:労働者死傷病報告の電子申請について


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  • 健康診断結果が出た後に会社が行うべき対応

    医師等からの意見聴取

    労働安全衛生法第66条の4 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

    「第六十六条第一項から第四項まで」というのは、定期健康診断、有害業務健康診断、歯科医師による健康診断、当道府県労働局長の指示による臨時の健康診断です。「第五項ただし書き」というのは、労働者の希望する医師等による健康診断です。「六十六条の二」というのは自発的健康診断です。

    厚生労働省令で定めるところにより、については、以下のように労働安全衛生規則51条の2に規定されている。

    自発的健康診断の場合

    一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行う。
    二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載する。

    上記以外の健康診断の場合

    一 健康診断が行われた日(他の医師又は歯科医師の行なう健康診断の場合は、健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行う。
    二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載する。

    医師等への情報提供

    事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに提供しなければならない。

    健康診断実施後の措置

    労働安全衛生法第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

    以下は措置の例示です。

    就業場所の変更
    作業の転換
    労働時間の短縮
    深夜業の回数の減少等
    作業環境測定の実施
    施設又は設備の設置又は整備
    医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告
    その他の適切な措置

    健康診断の結果の通知

    労働安全衛生法第66条の6 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

    労働安全衛生規則では、遅滞なく通知しなければならないと定めています。

    保健指導等

    労働安全衛生法第66条の7 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
    2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

    保健指導を行う努力義務の定めです。


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