タグ: 健康診断

  • 健康診断の種類

    健康診断とは

    健康診断は健康状態を診断し、病気の兆候がないかを調べるものです。

    事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

    一般健康診断と特殊健康診断、その他の健康診断があります。

    一般健康診断

    一般健康診断は、職種や業務内容、勤務時間に関係なく実施する健康診断です。一般健康診断には以下の5つがあります。

    雇い入れ時の健康診断

    常時使用する労働者に対して雇い入れ時に実施します。

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    定期健康診断

    常時使用する一般の労働者に1年以内ごとに1回実施します。

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    特定業務従事者の健康診断

    労働安全衛生規則第13条第1項、第2号に掲げる業務に常時従事する労働者が対象です。配置換えの際と6か月ごとに回実施します。

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    深夜業従事者の自発的健康診断

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    海外派遣労働者の健康診断

    6か月以上海外へ派遣する労働者に出国時と入国時それぞれ実施します。

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    給食従業員の検便

    飲食を提供する業務に従事する労働者に配置換え時に実施します。

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    特殊健康診断

    特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。

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    その他の健康診断

    一般健康診断や特殊健康診断の他に、以下の健康診断があります。

    じん肺健康診断

    粉じん作業に従事する労働者、従事したことのある労働者が対象です。

    歯科医師による健康診断

    塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん等、歯またはその支持組織に有害な物のガスや粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者が対象です。

    関連記事:歯科医師による健康診断


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  • 健康診断の受診義務

    労働安全衛生法が根拠

    労働安全衛生法では事業主に実施義務を課しているだけでなく、労働者にも「受けなければならない」と義務を課しています。

    労働安全衛生法第66条5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

    受診しない場合の対策

    とはいうものの、受けないという者を力づくで受けさせるわけにもいきません。いきなり威圧的にならず、受けない理由を聞くことから始めましょう。

    他の従業員と一緒に受けるのが嫌だという場合には、原則として自己負担になりますが、他の医療機関で受診して結果票を提出してもらう方法を提示しましょう。

    一人か二人受けないものがいる程度であればほとんどの場合は説得で解決しますが、全体の受診率が低いのであれば会社の意思が従業員に十分に浸透していないことが考えられます。健康診断を周知する文書を作成して掲示するなどして啓発を試みましょう。人事考課制度を実施している場合は、評価項目の中に健康診断の受診を組み入れることも有効です。健康診断の実施は会社が課せられている義務なので正当な理由なくこれに協力しないのであれば、ある程度評価が下がるのは当然だからです。

    また、就業規則には「従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない」等の記載があると思います。単に面倒だなどと正当な理由なく受診しない者に対しては就業規則に基づいて懲戒処分を科すことも可能です。

    受診勧誘の記録保存も大事です。健康診断を受けない従業員が何らかの重大な疾病にかかったとき、会社が健康診断を受けさせなかったからこうなったと責任を転嫁されることがあります。健康診断のお知らせ文書を配布してその原本を保管し、従業員の受信状況を確認するために受診記録簿を作成して受診終了日時を記録しましょう。一定の日までに健康診断を受けなかった従業員に対しては督促の文書を手交しその文書のコピーに受領印をもらっておきましょう。


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  • 会社における健康情報の取り扱いについて

    健康情報取扱の基本

    事業者は、健康診断などを通じて、労働者の様々な種類の健康情報等を保有しています。これらの取扱いについては、目的に沿った適切な取扱いが求められるとともに、健康情報等の保護の観点から適正管理が必要です。

    基本的事項

    健康情報の取扱についての基本的な事項は以下の通りです。

    □ 労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません。

    □ 労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。

    □ 労働者の心身の状態に関する情報とは健康診断やストレスチェックの結果、さらに産業医面談の記録のことです。これは「要配慮個人情報」と言います。

    □ 要配慮個人情報を従業員と会社の人事担当等、産業保健スタッフ(産業医・保健師)との三者間で取り扱うために健康情報管理規程を策定しなければなりません。

    取扱情報の種類

    以下の情報が該当します。基本的に従業員の健康に関する情報のすべてが該当します。

    □ 産業保健スタッフが労働者の健康管理を通じて得た情報
    □ 健康診断の結果
    □ 長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導の結果
    □ 健康診断や面接指導の結果に基づく医師から聴取した意見や就業上の措置の内容
    □ 保健指導の内容
    □ 健康測定の結果
    □ 欠勤や休職の際に労働者から提出された診断書
    □ 上記のほか、従業員などから提供された本人の病歴、健康に関する情報 など

    健康情報管理規程

    規程策定

    厚生労働省の指針(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針)で、「事業者による労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要である」として、健康情報管理規程の策定を求めています

    健康情報取扱規程が作成されているか確認しましょう。もし作成されていない場合は、速やかに作成しましょう。

    健康情報取扱規程で策定すべき内容

    策定すべき内容には、以下の9項目があります。詳細は会社の実情を考慮して策定します。

    1. 目的と取扱方法
    2. 取り扱い者と権限、情報の範囲
    3. 通知方法および本人同意の取得方法
    4. 適正管理方法
    5. 開示や訂正、使用停止などの方法
    6. 第三者提供の方法
    7. 組織変更、事業承継に関する引継ぎ
    8. 苦情処理
    9. 周知方法

    規程の策定方法

    健康情報取扱規程の策定にあたっては、労使双方の意見を取り入れなければなりません。従業員が50人以上の事業場は、衛生委員会や安全衛生委員会を活用します。従業員50人未満の事業場は別途従業員から意見聴取できる場を設けることになります。

    あらかじめ会社が用意した規程案をもとに審議してもらう形が現実的です。

    健康情報管理規程のサンプル

    健康情報管理規程のサンプル


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  • 歯科医師による健康診断

    実施対象

    労働安全衛生法は、歯科医師による健康診断について定めています。

    労働安全衛生法第66条
    3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

    労働安全衛生規則には次のように定められています。

    (歯科医師による健康診断)
    第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

    雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に実施する。

    「令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し」とあります。「令第二十二条第三項の業務」は、労働安全衛生法施行令第二十二条第三項に列記されている業務です。

    具体的には、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化⽔素、⻩りんその他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者であり、例としてメッキ工場、バッテリー製造工場等があります。詳細は施行令で確認する必要があります。

    実施後の措置

    健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。(安衛法第66条の3)

    健康診断の結果、所⾒のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、⻭科医師の意⾒を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)

    ⻭科医師の意⾒を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)

    健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)

    報告義務

    労働基準監督署への報告については、従前は一般定期診断の報告書に記載するため50名以上を使用する事業所に義務付けられていましたが、令和4年10月より、法定の定期歯科健康診断については使用する労働者数にかかわらず、結果報告書の提出が必要です。

    この報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。

    関連記事:労働者死傷病報告の電子申請について


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  • 健康診断結果の記録等

    記録と保存の義務

    労働安全衛生法第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

    「第六十六条第一項から第四項まで」というのは、定期健康診断、有害業務健康診断、歯科医師による健康診断、当道府県労働局長の指示による臨時の健康診断です。「第五項ただし書き」というのは、労働者の希望する医師等による健康診断です。「前条の規定」というのは、自発的健康診断です。

    さらに、労働安全衛生規則51条では、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断、当道府県労働局長の指示による臨時の健康診断、労働者の希望する医師等による健康診断、自発的健康診断について、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、5年間保存しなければならないと定めています。

    様式5号

    様式第5号にある項目が記載されていれば、厚生労働省が示した書式と違っていても構いません。

    個票でなく、一覧表形式のものでも認められます。ただし、一覧表の場合「医師の意見」欄がないことがあるので注意してください。

    健診機関が発行する健康診断個人票はほとんどの場合様式5号の要件を満たしていますが、まれに様式5号を満たしていない健康診断個人票を発行されることがあります。健康診断の依頼時に確認しておきましょう。

    医師の意見の欄

    労働安全衛生法で健診の都度、健診結果に基づき就業の可否
    判断を仰ぐことが事業者の義務となっています。これを「医師の意見聴取」といいます。

    医師は就業可否の判定結果を健康診断個人票の「医師の意見」欄に記載し、署名又は押印することになっています。つまり、ここに記載をもらうことが健康診断の大きな実施目的なので、事業主にとって重要な記載事項です。(異常なしの所見が望ましいのですが、そうでない場合は、就業上の措置について医師の意見をもらって、就業上の措置について検討しなければなりません。)

    関連記事:健康診断結果が出た後に会社が行うべき対応

    また、「押印又は署名」という定めがあるので書類の電子化に馴染みません。電子データにする場合は、別途押印された書類の保存が必要だと解されています。

    長期保管が必要な健康診断個人票

    特殊健康診断のなかには長期間の保存義務期間を指定されているものがあるので注意が必要です。

    じん肺管理区分に応じた健康診断の健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。

    特定化学物質健康診断の健康診断個人票は、原則5年間保存ですが、一定の物質については30年間保存です。

    電離放射線健康診断の健康診断個人票は、30年間保存する必要があります。

    石綿健康診断の健康診断個人票は、40年間保存する必要があります。

    労働基準監督署への報告

    従業員数が50人以上の場合は、健康診断実施の都度労働基準監督署への報告が必要です。

    関連記事:健康診断結果の報告


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  • 給食従業員の検便

    労働安全衛生規則による検便

    食堂等で給食業務に従事する人は検便検査を受けなければなりません。

    労働安全衛生規則第47条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

    このように労働安全衛生規則による検便は「雇入れの際」「配置替えの際」ですが、調理や食品製造の現場では月1回など定期的に検便を実施しているところが大半です。

    その他に規制による定期的な検便

    大量調理施設の従事者

    食品製造施設などの大量調理施設に従事する人は、臨時職員も含め「大量調理施設衛生管理マニュアル」により、毎月1回(月2回が望ましい)検査する必要があります。

    検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること、また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることが求められています。

    大量調理施設とは、同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する調理施設です。

    大規模でない場合はこれに該当しませんが、多くの調理施設等ではこのマニュアルに準じて定期的な検便を実施しています。

    学校給食調理員

    学校給食の調理に従事する人は、「学校給食衛生管理基準」により、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157 その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施する必要があります。

    保育園等の調理員等

    保育園、認定こども園などの保育士は、学校給食従事者と同様に、「学校給食衛生管理の基準」に準じて実施しているようです。

    保育園などが調理を外部に委託している場合は、委託業者の定期的な検便検査が必要です。

    老人施設等

    老人ホーム、デイサービス、介護施設、障害者施設などの社会福祉施設の調理者は、厚生労働省の通知により、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿って定期的な検査を実施しています。

    参考
    社会福祉施設における衛生管理について(平成9年3月31日付け社援施第65号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長・社会・援護局施設人材課長・老人保健福祉局老人福祉計画課長・児童家庭局企画課長連名通知)
    「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用するものであるが、社会福祉施設における食中毒を予防するため、適用されない社会福祉施設についても、可能な限り本マニュアルに基づく衛生管理に努められるよう管下の社会福祉施設に対して周知願いたい。

    水道関係の事業の従事者

    水道事業に関わる仕事、水道管理などに従事する人は定期的な検査が必要です。

    バザーなどに参加する人

    地元のお祭り、花火大会、学園祭、PTAの催しのバザー、模擬店などで飲食物を提供する場合の基準は自治体により異なります。1日限りの営業でも届出制あるいは許可制をとっているところが多いようです。検便の義務付けはないようですが、あるとすれば届・許可の際に指導されます。

    小規模な飲食店など

    食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)には、「保健所から検便を受けるべき旨の指示があったときには、食品取扱者に検便を受けさせる」という記載があります。

    保健所から特段の指示がないときは強制ではないようです。しかし、食中毒騒ぎが起これば、店のイメージダウンは計り知れないので、上記の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準じて実施しているところが多くあります。

    注意点

    検便は法令や条例で明確に実施を指示されている場合と、ガイドラインや厚生労働省通達などで実施を求められている場合があります。また、明確が根拠が分かりにくい場合もありますが、人の口に入る物を扱う場合は慎重に対応する必要があります。分からない場合は保健所へ問い合わせてください。


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