Last Updated on 2024年11月14日 by 勝
建設業等では業界特有の安全管理体制が必要です
建設業及び造船業の現場では、元請、下請の労働者が混在しているのが普通です。多くの会社が関係しているので、責任体制が不明確になったり、連絡もれが発生したりすることもあり得ます。
そこで、一定の規模の仕事については、それぞれの会社が設けている安全衛生管理の体制とは別に、現場の場所ごとに安全衛生管理の体制を作ることが義務付けられています。
統括安全衛生責任者
建設業、造船業の業種で一定規模以上の現場では、元方事業者は統括安全責任者を選任しなければなりません。
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を設置した建設業は、統括安全衛生責任者を補佐する役割として、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
安全衛生責任者
建設業または造船業(特定事業)の現場の「請負事業者」は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。安全衛生責任者は統括安全衛生責任者とともに労働災害防止に務めます。
店社安全衛生管理者
統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者が設置されない小規模の建設現場でも、店社安全衛生管理者の選任が必要な場合があります。
災害防止協議会
特定元方事業者は関係請負人が参加する協議組織をつくる必要があります。