カテゴリー
安全衛生管理

安全衛生責任者

Last Updated on 2022年2月27日 by

安全衛生責任者を選任すべき事業場

元請が統括安全衛生責任者を選任した場合、その他の事業場では安全衛生責任者をしなければなりません。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡その他の業務を行わせます。

関連記事:統括安全衛生責任者

労働安全衛生法第16条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

安全衛生責任者の職務

安全衛生責任者の職務については、労働安全衛生規則第19条に定められています。

一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

選任後は遅滞なく元方事業者に連絡(法律では「通報」となっています)します。安全衛生責任者になるためには職長・安全衛生責任者教育の受講が必要です。

また、安全衛生責任者の不在に備え、代理者も準備しておかなければなりません。

安全衛生責任者の資格

安全衛生責任者に就くために必要な資格は定められていませんが、初めて安全衛生責任者として業務に従事させる場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施するよう推奨されています。

建設業では、職長と安全衛生責任者を兼任することが多く見受けられます。そのため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の受講を推奨しています。

会社事務入門安全衛生管理体制下請け混在現場の安全衛生管理>このページ