Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
副業・兼業について定める
規定例
(副業・兼業)
第68条 従業員は、勤務時間外において他の会社等の業務に従事すること(以下「副業・兼業」という)ができる。
2 従業員は、副業・兼業をするにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 従業員が副業・兼業をすることにより、次の各号のいずれかに該当しまたは該当するおそれがある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することがある。
① 会社に対する労務提供が不完全になる場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 副業・兼業の内容が会社の事業と競業する場合
ポイント
多くの企業では、これまで禁止事項とされてきた副業や兼業を解禁する方向に動いています。厚生労働省の「モデル就業規則」から「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」との規定が削除されました。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は副業・兼業の部分を次のように示しています。
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合