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文書の管理

作成した資料が他者の著作権を侵害しないために注意するべきこと

Last Updated on 2025年8月19日 by

著作権の注意点

法令・通達の利用

法令・通達を所管する官公庁のホームページからコピーすることがあると思いますが、法律・政省令・告示・判決などは「著作物ではない」ので自由に利用できます。

ただし、官公庁のホームページに載っている説明記事や図表は、担当者が作成しているので、著作物にあたります。利用するのであれば、サイトの利用規約を確認する必要があります。多くの省庁は「出典明示すれば自由利用可」としていますが、違う場合があるので要確認です。

書籍・民間記事からの利用

表現をそのまま引用する場合

引用の要件を守る必要があります。

要件:①公表済み、②必要性あり、③自分の説明が主・引用は従、④引用部分が明確、⑤出典明示。

具体的には「出典:〇〇『書籍名』(出版社、発行年)」などを引用した部分に明記します。

内容(知識・情報)だけを参考にして自分の言葉でまとめる場合

書籍等を参考にしたとしても、自分の言葉で書いた文章は、基本的には、著作権侵害にならないことになっています。模倣しすぎると「翻案」とみなされる可能性があります。

図表・イラスト・写真

書籍やネットの図表・写真を無断で自分の資料に貼るのは著作権侵害にあたります。

官公庁提供の図表は利用規約を確認して規約に従います。

自作するか、フリー素材サイト(利用規約で商用利用可・クレジット表記条件あり)を活用するのが無難です。

配布範囲と私的利用の誤解

いわゆる私的利用であれば認められることもありますが、事業活動として配布することは、私的利用の範囲には入りません。必ず権利処理や引用ルールを守る必要あります。


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