Last Updated on 2022年2月27日 by 勝
なるべく訂正しない
契約書や議事録等の訂正方法について説明します。
間違いが見つかったときは、間違った部分を直してプリントしなおすのが一番です。
当事者が書類に押印した後に間違いが見つかったときは、手書きで訂正することがあります。
訂正はルールに基づいて行わなければなりません。
商業登記規則に定められた方法
訂正のルールは、業界等によって若干の違いがありますが、基本的には次の商業登記規則に則った方法がよいでしょう。訂正については、3項に規定されています。
商業登記規則第48条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
具体的には次の手順になります。
1.訂正または削除する部分に二重線を引きます。
このとき、訂正前の内容が分かるように注意しましょう。修正液や修正テープ等を使ってはいけません。
2.二重線を引いた上部に、正しい文字等を書きます。
なお、文字を加える(加入)のみの場合は、加入する位置に波カッコを使って書き加えます。
3.訂正部分の近くの欄外、または、ページ上の欄外に、訂正した行、削除した字数と書き加えた字数を記載します。
これは、〇行目、〇字削除、〇字加入 のように記載します。この〇の数字は一般的には算用数字で書きます。壱弐参などの漢数字は可ですが、一二三は不可です。
4.「〇行目、〇字削除、〇字加入」の横か下に、その書類に使用している印鑑と同じ印鑑を押印します。
簡略な方法
間違えた部分に二重線を引き、その二重線に重ねて押印し、その上部に正しい文字を書く方法も一般的に行われています。ただし、登記に使う書類は上述の方法を用いましょう。
遺言書の訂正
遺言書については、民法に定める方法で訂正しなければなりません。
民法第968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。