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従業員が40歳になったときの社会保険手続き

Last Updated on 2021年7月28日 by

介護保険

40歳になれば介護保険の被保険者になります。ただし、介護保険は生年月日により第2号被保険者資格の取得・喪失を管理しているため、会社が40歳到達を届け出する必要はありません。

会社は、介護保険料の徴収を開始し健康保険料とともに納付します。

注意点

国内に住所を有しない人など、介護保険が適用されない人の場合は「介護保険適用除外(該当・非該当)届」の提出が必要です。

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