Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
相談窓口について定める
規定例
ハラスメント対策は、単に禁止するだけでなく、起こってしまったときの相談窓口などについても規定しておく必要があります。
(相談窓口)
第15条の2 ハラスメントの被害者、その他すべての関係者は、ハラスメントに関する申告、苦情、相談等(以下「相談等」という)を相談窓口に申し出ることができる。
相談者が保護されることを明記します。
2 相談等への対応にあたっては、プライバシーの保護に留意するとともに、相談等をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な扱いをすることはない。
担当者にコンタクトが取りやすいように配慮する規定です。また相談担当者のレベルが問題の解決に大きく影響するので、一定の研修を受けさせることも明記します。
3 ハラスメントに関する相談窓口は、本社及び各支店に設置し、相談担当者の氏名及び担当者に対する連絡方法を周知する。また、会社は相談担当者に対し必要な研修を行う。
相談者が活用できるマニュアル的規程が必要です。
4 相談担当者は、ハラスメントの相談を受けたときは、別に定める「ハラスメント防止規程」に沿って対応しなければならない。
ポイント
相談窓口は、全てのハラスメント共通の相談窓口にすることが求められています。対応を要する事項は多岐にわたるので、就業規則では相談体制の概略を規定し、詳細は別規程を制定した方がよいでしょう。
関連規程:ハラスメント防止規程
関連記事:セクハラに対する会社の対応
関連記事:パワハラに対する会社の対応