Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
〇〇株式会社安全衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社(以下「会社」という。)の安全衛生活動の充実を図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 会社の安全衛生管理に関して必要な事項は、労働安全衛生法関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程に定めるところによる。
(会社の責務)
第3条 会杜は、安全衛生管理体制を確立し、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置、安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善、健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、精神的健康の保持増進対策等、労働災害を防止し、快適な職場環境の形成を促進するために、必要な措置を積極的に推進する。
(従業員の責務)
第4条 従業員は、会社が法令及び本規程に基づき講ずる措置に積極的に協力し、労働災害防止及び健康保持増進を図るため努めなければならない。
(安全衛生管理体制)
第5条 会社は、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者等を指揮させるとともに、次の業務を統括管理させる。
① 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
② 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
③ 労働者の安全又は衛生のための教育に関すること。
④ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
⑤ 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
⑥ 快適な職場環境の形成に関すること。
⑦ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
⑧ 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
⑨ その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。
(安全管理者)
第6条 会社は、法令の定めるところにより安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、法令の定めるところにより、第5条の義務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
3 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、安全管理者が職務を遂行することができないときは、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。
(衛生管理者)
第7条 会社は、法令の定めるところにより、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法令の定めるところにより、第5条の義務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、衛生管理者が職務を遂行することができないときには、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。
(産業医)
第8条 会社は、法令の定めるところにより産業医を選任する。 2 産業医は、次の事項の医学的分野を中心に管理する。
① 健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること。
② 作業環境の維持管理及び快適な職場環境の形成に関すること。
③ 作業の管理に関すること。
④ 前3号に掲げるもののほか健康の保持増進のための措置に関すること。
⑤ 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
⑥ 衛生教育に関すること。
⑦ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会)
第9条 会社は、安全衛生委員会を設ける。安全衛生委員会に関する事項は別に定める。
(作業主任者)
第10条 会社は、法令の定める資格を有する者の内から作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する労働者の指揮その他法令で定める事項を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第11条 会社は、安全衛生に関する知識及び技能を習得させることによって労働災害防止に役立たせるため、次の教育を行うものとする。
① 雇入れ教育、作業内容変更時教育。
② 危険・有害業務従事者特別教育。
③ 職長教育、その他監督者安全衛生教育。
④ そのほか安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育。
2 従業員は、会社の行う安全衛生教育に積極的に参加しなければならない。
(就業制限)
第12条 会社は、クレーンの運転その他の業務で法令の定めるものについては、資格を有する者でなければ当該業務に就業させないこととする。
2 就業制限業務に就くことができる従業員以外は、当該業務を行ってはならない。
(中高年齢者等)
第13条 会社は、中高年齢者その他労働災害防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の状態に応じて適正な配置を行うように努める。
(作業環境測定)
第14条 会社は、法令の定めるところにより、必要な作業環境測定を実施し、その結果を記録することとする。
(作業環境測定の評価等)
第15条 会社は、前条の作業環境測定の結果の評価に基づいて、従業員の健康を保持するため必要があると認められるときは、法令の定めるところにより、施設又は設備の設置、健康診断の実施及びその他の適切な措置を講ずることとする。
(環境の整備)
第16条 会社は、社内における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境の形成に努める。
① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置。
② 作業方法の改善。
③ 休憩施設の設置又は整備。
④ その他快適な作業環境を形成するために必要な措置。
(保護具、救急用具)
第17条 会社は、保護具及び救急用具の適正使用・維持管理について、従業員に対し指導、教育を行うとともに、その整備に努めることとする。
(機械・設備の点検整備)
第18条 会杜は、機械・設備等について、法令及び社内点検基準に定めるところにより点検整備を実施し、その結果を記録保存することとする。
(整理整頓)
第19条 会社は、常に職場の整理整頓について適正管理し、常に職場を安全で快適かつ機能的な状態に保持することとする。
(健康診断)
第20条 会社は、従業員に対し法令の定めるところにより、医師による健康診断を行う。
2 会社は、有害業務に従事する従業員及び有害業務に従事させたことのある従業員に対し、医師による特別の項目について健康診断を行う。
3 会社は、健康診断の結果及び月の時間外労働が一定時問を越える場合の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置について、医師の意見を聴く。
4 会社は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の健康状態等を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置、その整備及びその他の適切な措置を講ずる。
5 会社は、健康診断を受けた従業員に対し、法令に定めるところにより、当該健康診断の結果を通知する。
6 会社は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し、医師、保健師による保健指導を行うよう努める。
7 従業員は、会社が行う健康診断を受けなければならない。ただし、会社の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師又は歯科医師による健康診断結果証明書を会社に提出したときはこの限りでない。
(病者の就業禁止)
第21条 会社は、伝染性の疾患その他の疾病で、法令の定めるものにかかった従業員に対し、その就業を禁止する。
2 会社から就業の禁止を指示された従業員は就業してはならない。
(健康教育等)
第22条 会社は、従業員に対する健康教育、健康相談及びその他従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努める。
2 従業員は、前項の会社が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努めること。
(下請事業者)
第23条 会社は、事業場内での関係下請事業場の労働災害を防止するため、作業間の連絡調整、クレーン等の合図の統一等の措置を講じる。
2 会社は、大量漏えいによる急性中毒を引き起こす物質、引火性等を有する物質を製造・取り扱う設備の改造等の仕事で一定の作業を注文するときは、中毒及び火災等の発生を防止するため以下の情報を請負人に提供するものとする。
① 化学物質の危険・有害性
② 作業において注意すべき事項
③ 注文者の講じた措置等
附則 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。