養育期間の社会保険料

社会保険

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

これは、育児休業から復帰後、育児短時間勤務などで給与が下がり、それに伴い標準報酬月額(保険料や年金額の計算の基礎となる額)が低下した場合に、将来の年金額が減らないようにするための特例です。

  • 対象期間: 3歳未満の子を養育する期間。
  • 対象者: 3歳未満の子を養育し、養育期間中の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った被保険者。
  • メリット:
    • 納める保険料は低い(実際の)標準報酬月額に基づきますが、将来の年金額を計算する際は、養育開始前の高い標準報酬月額で算定されます。
  • 手続き:
    • 被保険者が事業主を経由して年金事務所に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要があります。
    • 過去2年間さかのぼって申請が可能です。

傷病手当金等との関係

「3歳未満の子の養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)」は、将来の年金額を計算する際の標準報酬月額を、養育開始前の高い額と「みなす」制度です。

しかし、この特例は傷病手当金や出産手当金の計算には適用されません。年金額の計算時には特例により(下がっていない)従前の標準報酬月額が用いられますが、手当金の計算時は実際の(下がった)標準報酬月額が用いられます。

傷病手当金・出産手当金を受給する可能性があるときは注意しなければなりません。具体的なことは会社の担当部署や会社の顧問社会保険労務士に確認してください。

特例の終了時期

お子さんが3歳を過ぎた場合、社会保険料の「年金額計算の特例(養育特例)」は終了します。

現行の社会保険制度では、育児・介護休業法改正による「3歳以上小学校就学前」の短時間勤務は、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)」の対象になりません。

3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員が短時間勤務制度などを利用できる制度は育児・介護休業法による制度です。一方、養育特例は厚生年金保険法に基づく制度であり、現時点の厚生年金保険法では養育特例の対象を3歳未満としているためです。