Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
健康上の理由による就業禁止について定める
規定例
(健康上の理由による就業禁止)
第57条の2 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている従業員、又は心身の健康上の理由により正常に業務を遂行できないおそれのある従業員、その他医師が就業不適当と認めた従業員に対して就業の禁止を命じることがある。
2 就業禁止を命じられた従業員は直ちに退館しなければならない。
3 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
ポイント
一定の感染症などについては、法律に基づいて就業禁止になる場合があります。しかし、法律上の就業禁止にいたらない病気の場合は、無理をして出社する従業員がいるかもしれません。そのことによって、さらに病勢を悪化させたり、他の従業員が感染するおそれもあります。
したがって、会社が必要と認めるときは、本人が就業を希望したとしても就業を禁止することができる旨の規定を定めておくのが一般的です。
家族がインフルエンザ等にかかったときは本人に感染するおそれが高まります。これについては、就業規則で一律就業禁止にするのではなく、報告を求めて、ケースバイケースで対処するのが一般的です。
また、心身の健康状態が悪化し、正常に勤務できる状態でないにもかかわらず、無理をして就業を続け、休養を勧める指導に従わない者に対しても、この規定による就業禁止命令を出すこともできます。
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