Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
作業服等貸与規程
(目的)
第1条 本規程は〇〇株式会社の従業員に対する作業服等の貸与について定めたものである。
(義務)
第2条 作業服等を貸与された従業員は、勤務時間中は原則として貸与品を着用しなければならない。
2 貸与された作業服等は各自次のように管理しなければならない。
① 充分な注意をはらって使用または保管すること
② 日常の洗濯や、軽微な補修は各自の負担とする
③ 大幅な修繕が必要な破損、紛失等のときは、総務課に届け出て、代替品の支給を受けなければならない。その場合、本人に責任があると認められる場合は、それに要する費用の一部または全部を負担させることがある。
④ 貸与された作業服等は、販売、譲渡等をしてはならない
⑤ 貸与された作業服等は無断で変造してはならない
(貸与枚数等)
第3条 従業員に対して以下の区分に従い作業服等を貸与する。
① 入社時にその季節に対応する作業服等を〇枚貸与する。最初の衣替えの時期に次の季節に対応する作業服等を〇枚貸与する
② 以後、事務部門の従業員には〇年に1度、工場部門の従業員には〇年に1度、季節毎に似各1枚を貸与する
2 前項の貸与は、会社の事情により変更することがある。
(返納)
第4条 従業員は退職等の事由により勤務しなくなった場合には、遅滞なく貸与された作業服等を返納しなければならない。
(安全靴)
第5条 安全靴を必要とする従業員に対しては入社時に安全靴を一足貸与する。以後、原則として〇年に1度新品を貸与する。
附則
この規程は平成〇年〇月〇日より実施する。
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