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メンタヘルスケア対策規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

メンタルヘルス対策規程

(目的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社従業員(以下「従業員」という。)のメンタルヘルス不調の予防及び早期発見に努め、また、休職に至った従業員の円滑な職場復帰及び再発防止を図るなど、従業員の心の健康の保持増進のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に定める用語の定義は次の通りとする。

(1) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、従業員の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

(2) 休職 就業規則〇条に規定する休職をいう。

(3) 会社 社長及びメンタルヘルス担当取締役、総務部長をいう。

(4) 健康管理スタッフ 産業医等、衛生管理者、安全衛生推進者、健康の保持増進のための措置に関わる保健師等の健康管理スタッフをいう。

(5) 産業医等 産業医その他健康の保持増進のための措置等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

(6) セルフケア 従業員自身でストレスの存在に気づき、それに対処するための知識と方法を身につけて、それを実施することをいう。

(7) ライン 日常的に従業員と接する、職場の管理職(上司その他従業員を指揮命令する者)をいう。

(役割)
第3条 会社は、従業員がセルフケア及びラインによるケアを支援するための研修を行うとともに、相談体制及び休職中の従業員の復職支援体制の整備を行うものとする。

2 健康管理スタッフは、管理職と連携して休職中の従業員の職場復帰を支援しなければならない。

3 管理職は、従業員の心身両面の健康に留意し、従業員からの相談に積極的に対応し、明るい職場環境の整備を行うものとする。

4 従業員は、メンタルヘルスに関する正しい知識の習得に努め、自ら心身の疲労軽減に努めなければならない。

(メンタルヘルス対策)
第4条 メンタルヘルス対策の具体的な推進に当たっては、会社、健康管理スタッフ、管理職が相互に連携し、取り組まなければならない。

2 会社は、それぞれの職務に応じ、メンタルヘルス対策の推進に関する以下の教育研修・情報提供を行うものとする。

(1) セルフケアを促進するため、管理職を含むすべての従業員に対して、教育研修・情報提供を行う。

(2) ラインによるケアを促進するため、管理職に対して、教育研修・情報提供を行う。

(3) 健康管理スタッフの職務に応じて、専門的な事項を含む教育研修、知識修得等機会の提供を図る。

3 健康管理スタッフ及び管理職は、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から、専門的知識を有する各種の外部機関の活用も行い、職場のコミュニケーションや職場環境等の把握や改善のために次のことに取り組まなければならない。

(1) 健康管理スタッフは、定期的又は必要に応じて、職場環境に関するチェックリスト等を用いることにより、職場環境等の評価を行い、職場内のストレス要因等を把握するものとする。

(2) 健康管理スタッフは、職場環境等の評価結果に基づき、管理職と協力しながら職場環境等の改善を図るものとする。

(3) 管理職は、従業員の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮をしなければならない。

4 会社は、メンタルヘルス不調に陥る従業員が発生した場合の早期発見と、適切な対応ができるよう次の体制を整備するように努めるものとする

(1) 従業員が自らのメンタルヘルス不調に気づき、相談を受けられるような体制の整備を行う。

(2) 管理職から、従業員のメンタルヘルス不調の情報提供が受けられ、必要に応じて、健康管理スタッフに相談等を促すような体制の整備を行う。

(3) 健康管理スタッフは、管理職と協力し従業員の相談等を行うとともに、必要に応じて医療機関等への相談や受診を促す体制の整備を行う。

(4) 健康管理スタッフが、ストレスチェック等を利用して従業員個人のメンタルヘルス不調を早期発見しようとする場合は、得られた個人情報について従業員に不利益が生じないように留意し、外部の専門的知識を有する者あるいはは医師の指導等、事後措置を適切に実施できるよう体制の整備を行う。

(5) 従業員の家族による気づきや支援を促進するため、家族に対してメンタルヘルス対策の基礎知識や従業員及び家族のメンタルヘルス相談窓口等の情報提供の体制の整備を行う。

5 会社は、休職中の従業員が円滑に職場復帰し、再発防止を図ることを目的として職場復帰支援プログラムを策定するものとする。

(1) 職場復帰支援プログラムは、産業医等の助言を受けながら、安全衛生委員会において審議し、休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について定めるものとする。

(2) 職場復帰支援プログラムの実施については、従業員への周知を徹底するとともに、組織的かつ計画的に取り組むものとする。

(プライバシーの保護)
第5条 メンタルヘルス対策に係る健康管理スタッフ及び管理職等のすべての従業員は、休職中の健康の保持増進のための措置情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(細則の制定)
第6条 この規程に定めるもののほか、メンタルヘルス対策の実施について必要な事項は細則で定める。細則は衛生委員会で審議し、総務部長の決裁により施行する。

附 則 この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。

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