相談窓口の設置と運営

ハラスメント

Last Updated on 2025年9月30日 by

相談業務の運用

相談窓口の業務の流れを紹介します。概ね、以下の流れになります。

相談窓口への相談→事実確認→措置の検討→再発防止策の検討

相談窓口への相談

従業員から相談があったときは、窓口担当者が相談内容を聞き取ります。

窓口の対応範囲を明確にしておきましょう。なんでも相談できるというかたちにすると、逆になにも対応できないという結果になりがちです。

事実確認

相談者の了解を得て、行為者等や第三者に事実確認を行います。基本的には窓口担当者が行いますが、事実確認調査の担当者を別にすることもあります。

事実確認を行う際は、先入観を排除し私情をはさまず中立的な立場で行う必要があります。

同僚等の目撃者に対する事実確認も重要です。調査を行うときは守秘義務について十分な説明を行い、外部に情報が漏れないよう細心の注意を払う必要があります。

事実確認に時間がかかると相談者の不安が増します。なるべく間を置かないように進捗状況を相談者に連絡しましょう。

措置の検討

事実確認が終わったら、相談者の上司、行為者等の上司と連携を図りつつ、その後の措置を検討します。

行為者等への注意や指導で解決が見込まれる場合は、行為者等の上司と連携して行為者等に対して注意を与えます。

行為がハラスメントに該当し、懲戒処分相当と判断される場合は、懲罰委員会等での審議を経て、戒告、減給、降格、出勤停止、懲戒解雇などの懲戒処分をすることになります。

外見的に解決したようにみえても問題がくすぶっていることもあります。相談者に対して、ある程度長期間のフォローが必要です。

再発防止策の検討

行為者等に対しては同様の問題が起こらないように継続的なフォローが必要です。同じことを繰り返すようであれば、前回の措置以上の厳しい対応を考えなけれなりません。

行為者等のみの問題でなく、同じ行為が発生する職場環境ではないかという視点で再発防止策を検討することも必要です。

不利益取扱いの禁止

相談を行ったこと、証言したことなどを理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。会社側はもちろん、行為者等からの報復的な言動が出ないように充分に啓発指導する必要があります。

次ページは相談窓口の周知です。