Last Updated on 2025年9月20日 by 勝
支店長の職務権限を定めるための規定のサンプルを作成しました。
このサンプルは、一般的な企業の組織構造を想定し、権限規程の一部として挿入できる形式で作成しました。「支店長の職務権限」という項目を設け、その中に具体的な内容を記述しています。
職務権限規程(抜粋)
第〇条 職務権限
取締役、執行役員、部門長、支店長等の職務権限を以下の通り定める。
第〇条 支店長の職務権限
支店長は、会社の事業目的を達成するため、本規程に定められた範囲内で、担当する支店の業務執行に関する一切の権限を有する。
- 業務執行権限
- 担当支店の営業目標達成に向けた戦略の立案および実行。
- 担当支店の予算管理、ならびに月次・四半期・年次の実績報告。
- 担当支店の従業員に対する業務指示、指導および監督。
- 経費支出権限
- 10万円以下の物品購入および経費支出の承認。
- 30万円以下の修繕費の承認。
- 10万円以下の交際費の承認。
- 人事関連権限
- 担当支店の従業員の勤怠管理、勤務時間の承認。
- 本社人事部門との連携のもと、採用活動の一次面接および合否の意見具申。
- 担当支店の従業員に対する人事考課(一次評価)の実施。
- 契約・法律関連権限
- 100万円以下の新規契約に関する交渉および締結。ただし、本社営業企画部門への事前報告を条件とする。
- 支店の運営に関連する軽微な法務手続きの実行。
注記
- 上記に定める金額を超える事項については、速やかに上位の権限者(例:担当役員、経営会議)に稟議を上げ、承認を得なければならない。
- 本規程に定めがない事項についても、支店長は業務執行に際し、疑義が生じた場合は速やかに担当役員に報告し、指示を仰ぐこと。
このサンプルをベースに、貴社の事業内容や組織体制に合わせて金額や項目を調整してください。
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