Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
役職手当について定める
規定例
(役職手当)
第35条 役職手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
部長 月額 円
課長 月額 円
係長 月額 円
昇格または降格したときの扱いについて定めます。
2 昇格したときは、発令日の属する賃金月から支給する。降格したときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給しない。
ポイント
部下を持って指導育成することは苦労なことなので、その苦労に対する報酬として支給する手当です。役職手当をいくら払うべきかは、法律的な制限は何もないので、世間相場やそれぞれの会社の事情を考慮して決定します。
役職手当が残業手当を含むものであれば、残業手当部分の額を明らかにすることが求められます。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は役付手当の部分を次のように示しています。
(役付手当)
第35条 役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
部長 月額 円
課長 月額 円
係長 月額 円
2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。
3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。