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通勤手当|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

通勤手当について定める

規定例

通勤手当について定めます。一般的には購入する定期券の代金を基準にします。

(通勤手当)
第34条 通勤手当は、月額    円までの範囲内において、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期券代の実費相当額を支給する。

自家用車による通勤者に対しては別の定めをします。

2 許可を受けて自家用車にて通勤するものには、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の往復通勤距離(キロメートル=端数切り上げ)に一定の係数を乗じた額を支給する。その係数は、ガソリン代や一般的燃費などを考慮して決定し毎年3月末に通知する。

申告制度にします。

3 通勤手当の支給を受けようとするもの、変更を希望するものは所定の様式により申請しなければならない。

制限を規定します。

4 本人の住居と勤務先の間の距離が片道2km以内の場合は支給しない。

通勤しない月の取扱いについて定めます。

5 通勤手当は月単位で支給するが、欠勤、休暇、休職等で1ヶ月全く出勤がない者については、その月の通勤手当を支給せず、出勤日が所定労働日の半分に満たなかった者についてはその月の通勤手当の半額を支給する。

不正防止の規定をします。

6 不正の手段により通勤手当を得たものについては、過去にさかのぼって返還させるとともに、懲戒処分を課すこともある。

ポイント

徒歩、自転車・バイク通勤の通勤手当については、要する費用が少ないので乗用車と区別しなければならないという考え方もありますが、規定が煩雑になるので自家用車の規定を準用するのが一般的です。

短距離の場合は支給しないのが一般的です。線引きは所得税の非課税枠を考慮して2キロとすることが多いです。

パート等の場合は、出勤1日に〇円という定めをしますが、正社員の場合は、多少休んだくらいでは通勤手当の控除をしないのが一般的です。ただし、全く出勤しないのに通勤手当が支払われることは避けた方がよいでしょう。

過失によるものであっても返還は当然です。意図的にやった場合は、懲戒処分もあり得ることを明記します。

関連記事:通勤手当について

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は通勤手当の部分を次のように示しています。

(通勤手当)
第34条  通勤手当は、月額    円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

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