Last Updated on 2024年11月7日 by 勝
通勤手当について定める
規定例
通勤手当について定めます。一般的には購入する定期券の代金を基準にします。
(通勤手当)
第34条 公共交通機関を利用して通勤する者の通勤手当は、月額 円までの範囲内において、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期券代の実費相当額を支給する。
2 許可を受けて自家用車(原動機付自転車等を含む)で通勤するものには、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の往復通勤距離(キロメートル=端数切り上げ)に一定の係数を乗じた額を支給する。その係数は、ガソリン代や燃費などを考慮して決定し毎年3月末に各人に通知する。
3 許可を受けて自転車で通勤するものには、往復通勤距離にかかわらず定額で月 円を支給する。
4 通勤手当の支給を希望するもの、および変更を希望するものは所定の様式により申請しなければならない。
5 前各号に該当しても本人の住居と勤務先の間の距離が片道2km以内の場合は通勤手当を支給しない。
6 通勤手当は月単位で支給するが、欠勤、休暇、休職等で1か月全く出勤がない者については、その月の通勤手当を支給せず、出勤日が所定労働日の半分に満たなかった者についてはその月の通勤手当の半額を支給する。
7 不正の手段により通勤手当を得たものについては、過去にさかのぼって返還させるとともに、懲戒処分を課すこともある。
ポイント
自家用車による通勤者に対しては別の定めをします。
制限を規定します。実務上は、通勤距離が片道2km以上であることを支給要件とする規定が多いようです。税法上、通勤距離が片道2km未満の場合に支給する通勤手当については、非課税限度額が設けられておらず全額課税されることが影響しています。
通勤しない月の取扱いについて定めます。
不正防止の規定をします。
徒歩、自転車・バイク通勤の通勤手当については、要する費用が少ないので乗用車と区別しなければならないという考え方もありますが、規定が煩雑になるので自家用車の規定を準用するのが一般的です。
パート等の場合は、出勤1日に〇円という定めをしますが、正社員の場合は、多少休んだくらいでは通勤手当の控除をしないのが一般的です。ただし、全く出勤しないのに通勤手当が支払われることは避けた方がよいでしょう。
過失によるものであっても返還は当然です。意図的にやった場合は、懲戒処分もあり得ることを明記します。
関連記事:通勤手当について
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は通勤手当の部分を次のように示しています。
(通勤手当)
第34条 通勤手当は、月額 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。