就業規則 健康診断|就業規則
健康診断について定める規定例(健康診断)第57条 会社は従業員に対して、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)、その他、法令に基づく健康診断を実施する。2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業...
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