2024-10

労使協定

従業員が一人の会社でも残業をさせるには労使協定が必要か

労使協定がない残業は違法ですたとえ従業員が一人の会社でも、労働基準法で原則禁止されている時間外労働をさせるのであれば労使協定(三六協定)が必要です。三六協定を結ばないまま残業をさせれば労働基準法違反になります。就業規則は10人に満たない場合...
労働時間

残業がまったくない事業場でも就業規則の定めと三六協定はしておくべき

残業がない必ず定時にあがれる、つまり残業が一切ない事業場もまれにあります。しかし、これまではなかったとしても、今後絶対に、1分もないとは言えないと思います。1分は極端な言い方ですが、法的には就業規則の定めがなく三六協定を締結していない状態で...
採用

採用時の住民税手続き

住民税個人の住民税は、毎年1月から12月までの個人の所得に対して課税されます。会社では、毎年1月末までに、従業員に支払った前年の給与について、市区町村に「給与支払報告書」を提出します。住民税はこの「給与支払報告書」に基づいて算定され、毎年5...
育児介護

産後パパ育休取得者に出生時育児休業給付金が支給される

出生時育児休業給付金とは産後パパ育休と練度する制度です。令和4年10月1日より施行されています。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得取得する場合、その間は休業していることから会社から賃金の支払いを受けることができません。その間の所得補填とし...
育児介護

夫婦そろって育児休業を取得すれば出生後休業支援給付

出生後休業支援給付とは出生後休業支援給付金の目的は、男性育休の促進です。父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、両親それぞれに、既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)に...
育児介護

子が3歳になるまでに仕事と育児の両立に関する制度の説明と取得意向を確認するための面談をしなければなりません

主旨労働者が事業主に対して妊娠・出産などを申し出た場合には、事業主は労働者との面談を実施して、仕事と育児の両立に関する制度の説明をし、個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。(育児・介護休業法改正法21条2項・3項)。...
雇用均等・女性活躍

男女の賃金の差異等について公表しなければなりません

根拠法など男女の賃金の差異など、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績についての公表義務は、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)、同省...
育児介護

育児休業等の取得状況を公表しなければなりません

根拠法など2025年4月から、従業員300人超の企業に対し、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。育児休業等の取得状況についての公表義務は、育児・介護休業法により実施されています。育児・介護休業法(育児休業の取得の状...
育児介護

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できる制度

制度の内容子どもが3歳になるまでの在宅勤務制度(テレワーク)が事業主の努力義務の一つになります。育児休業を取得していない労働者で短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として追加されました。2025(令和7)年4月1日に施行されます...
育児介護

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる措置

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置を実施しなければなりません。(2025年10月改正施行)関連記事:「柔軟な働き方を実現するための措置」を選択した場合の注意点3歳から小学校就学前の子を養育する...