育児介護 介護休業等の対象者と適用除外者
日々雇用される者は対象外育児介護休業法は、介護休業等の対象を、労働者(日々雇用される者を除く)としています。つまり、日々雇い入れられる者(1日のみの雇用契約、あるいは30日未満の有期契約で雇用されている労働者)は介護休業、介護休暇、所定労働...
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