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安全衛生管理

衛生管理者が不在になったときはどうするか

Last Updated on 2024年11月6日 by

衛生管理者とは

従業員数が50名以上の事業場は、業種を問わず、労働基準法の定めにより、有資格者の中から衛生管理者を選任しなければなりません。

しかし、衛生管理者を選任しても、出張や病欠、退職や育児休業などで不在になることがあります。衛生管理者の設置は法律に定められた義務なので、いないから仕方ないではすまされません。状況に応じた対策が必要です。

衛生管理者が不在になる

衛生管理者が一時的に不在になる

出張や病欠などで数日職場を離れるものの、必要な時は電話等で報告を受けたり指示を出せるという状態であれば、特に問題はないと考えられます。

ただし、

例えば、少なくとも週1回行わなければならないとされている職場巡視を行なうことができないなど、衛生管理者がしなければならない職務に支障をきたすようであれば、次に述べる代理者の指名が必要です。

労働安全衛生法第3条の「事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない」の規定は衛生管理者について準用されます。

代理者の資格は、通達(昭和23年1月16日基発第83号)に示されています。

それによると、

1.衛生管理者の資格を有する者がいればその者
2.いない場合は、保健衛生の業務に従事している者または保健衛生の業務に従事した経験のある者

となっています。衛生委員会の委員などが考えられます。

この代理者については、労働基準監督署への選任報告義務はありませんが、従業員や産業医等の関係先に周知する必要があります。

衛生管理者が長期間不在になる

衛生管理者の設置義務は労働基準法に定められた義務なので、選任した衛生管理者が、病気等で長期の休業をする、退職する等などの場合は、代理者に衛生管理者の業務を代行させ続けるのは不都合です。

有資格者が社内にいるときはその者を衛生管理者に選任すればよいのですが、社内に有資格者がいないときは、有資格者を雇用するか、他の従業員に試験を受けさせて早急に資格を取得させなければなりません。

このような場合は、他の従業員の資格受験、有資格者の採用等の対策を急ぐとともに所轄の労働基準監督署に相談する必要があります。

労働安全衛生規則には、「衛生管理者の選任の特例」という規定があります。

労働安全衛生規則第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由があると認められれば、上記による所轄都道府県労働局長の許可を受けて一定期間衛生管理者の選任を免除してもらい、その間に選任を急ぎます。

複数の資格者を準備する

衛生管理者の不在に対応できるように、複数の衛生管理者を置くのがベストな対応です。

また、不在に備えて、常に有資格者を複数にしておくとより安心です。

衛生管理者資格を取得するには、公益財団法人安全衛生技術試験協会が行う国家試験に合格する必要があります。


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